枝番号は「57_2」のように指定します。
認可協会は、
又は投資者から協会員金融商品仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、
その相談に応じ、
申出人に必要な助言をし、
その苦情に係る事情を調査するとともに、
又は当該協会員金融商品仲介業者に対し、
その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
認可協会は、
前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、
又は当該協会員金融商品仲介業者に対し、
若しくは文書口頭による説明を求め、
又は資料の提出を求めることができる。
又は協会員金融商品仲介業者は、
認可協会から前項の規定による求めがあつたときは、
正当な理由がないのに、
これを拒んではならない。
認可協会は、
及び第一項の申出当該苦情に係る事情その解決の結果について協会員又は金融商品仲介業者に周知させなければならない。
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