枝番号は「57_2」のように指定します。

及び第七十七条の二第一項から第三項まで第五項から第九項での規定は、
認定団体があつせんを行う場合について準用する。
限定対象事業者に関するものに限る。
この場合において、

同条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第五項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定協会員又は金融商品仲介業者
語句の指定第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者
語句の指定デリバティブ取引等
語句の指定協会員又は金融商品仲介業者
語句の指定第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法