枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
協会に所属しない金融商品取引業者等の外務員に係る登録事務を一の協会を定めて行わせることができる。
内閣総理大臣は、
前二項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、
当該登録事務を行わないものとする。
協会は、
又は第一項第二項の規定により登録事務を行うこととしたときは、
その定款において外務員の登録に関する事項を定め、
内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
又は第一項第二項の規定により登録事務を行う協会は、
遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第一項又は第二項の規定による登録事務を行う協会が二以上ある場合には、
各協会は、
当該登録事務の適正な実施を確保するため、
協会相互間の情報交換を促進するとともに、
他の協会に対し、
及び必要な協力情報の提供をするよう努めるものとする。
第六十六条の二十五において準用する第一項の規定による同項に規定する登録事務を行う協会
又は及び金融サービスの提供第二項の規定によるに規定する登録事務を行う同項に規定する認定金融サービス仲介業協会等
内閣総理大臣は、
第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等の外務員が第六十四条の五第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するにもかかわらず、
当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
内閣総理大臣は、
前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、
聴聞を行わなければならない。
内閣総理大臣は、
若しくは第一項第二項の規定により協会に登録事務を行わせることとするとき、
又はこれらの規定により協会に行わせていた登録事務を行わせないこととするときは、
その旨を公示しなければならない。
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