枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、
その登録を取り消し、
又は二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、
その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
過去五年間に次条第三号の規定により登録を抹消された場合において、
当該登録を受けていた間の行為が前号に該当していたことが判明したとき。
内閣総理大臣は、
前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、
聴聞を行わなければならない。
内閣総理大臣は、
第一項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、
その旨を登録申請者に通知しなければならない。
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