枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、
又は若しくは登録申請書その添付書類のうちに虚偽の記載があり、
若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、
その登録を拒否しなければならない。
第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者
その取消しの日から五年を経過しない者
又は若しくは登録申請者以外の金融商品取引業者等金融商品仲介業者金融サービス仲介業者に所属する外務員として登録されている者
内閣総理大臣は、
前条第一項の登録を拒否しようとするときは、
登録申請者に通知して、
当該職員に、
当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。
内閣総理大臣は、
前条第一項の登録を拒否することとしたときは、
その旨を登録申請者に通知しなければならない。
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