枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
取引所取引許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
又は第六十条の三第一項第一号第二号第三号に該当することとなつたとき。
不正の手段により第六十条第一項の許可を受けたとき。
取引所取引業務又は又はこれに付随する業務に関し法令当該法令に基づく行政官庁の処分に違反したとき。
又は業務財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
第六十条第一項の許可に付した条件に違反したとき。
又は取引所取引許可業者に対して当該国内における代表者の解任解職を命ずることができる。
その旨を公告しなければならない。
内閣総理大臣は、
又は第一項第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときには、
その旨を取引所取引許可業者に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、
又は第一項第二項の規定に基づいて処分をしようとするときは、
聴聞を行わなければならない。
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