枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
取引所取引許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、

当該取引所取引許可業者の第六十条第一項の許可を取り消し、
六月以内の期間を又は定めて取引所取引業務の全部一部の停止を命じ、
取引所取引業務の方法の変更を命じ、
その他監督上必要な事項を命ずることができる。
又は第六十条の三第一項第一号第二号第三号に該当することとなつたとき。
除外ハ及びヌを除く。
不正の手段により第六十条第一項の許可を受けたとき。
取引所取引業務又は又はこれに付随する業務に関し法令当該法令に基づく行政官庁の処分に違反したとき
拡張外国の法令を含む。
除外第四十六条の六第二項の規定に違反したときを除く。
又は業務財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
第六十条第一項の許可に付した条件に違反したとき。
内閣総理大臣は、
取引所取引許可業者の国内における代表者が、
第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、
又は若しくは前項第三号第五号に該当する行為をしたときは、
拡張国内に事務所その他の施設がある場合にあつては、当該施設に駐在する役員を含む。

又は取引所取引許可業者に対して当該国内における代表者の解任解職を命ずることができる。
内閣総理大臣は、
第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消し、
又は若しくは業務の全部一部の停止を命じた場合には、

その旨を公告しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
内閣総理大臣は、
又は第一項第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときには、
その旨を取引所取引許可業者に通知しなければならない。
方法書面により、
内閣総理大臣は、
又は第一項第二項の規定に基づいて処分をしようとするときは、

聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための区分にかかわらず、

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