枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
前条第一項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、

その許可を拒否しなければならない。
許可申請者が次のいずれかに該当するとき。
取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。
又は本店取引所取引店が所在するいずれかの国において登録等を受けていないとき。
いずれかの取引所取引店において取引所取引と同種類の取引に係る業務を政令で定める期間以上継続して行つていない者であるとき
除外政令で定める場合に該当するときを除く。
いずれかの取引所取引店がその所在する国の外国金融商品取引市場開設者に加入していないとき。
限定当該国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けたものに限る。第三号において同じ。
前条第一項第二号に規定する資本金の額が、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人であるとき。
純財産額がホに規定する金額に満たない法人であるとき。
若しくは第五十二条第一項第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、
第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、
第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、
第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、
第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、
第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、
若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、
若しくは金融サービスの提供及びの規定によりの登録を取り消され、
又は若しくは本店取引所取引店が所在する国において受けている第二十九条
第六十六条第六十六条の二十七第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一の登録若しくはの登録と同種類の登録及び若しくはこの法律金融サービスの提供利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、
その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
除外第二号第三号及び第五号を除く。
限定有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。トにおいて同じ。
拡張当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。
又は第五十九条の四第一項第二号に規定する法律の規定これらに相当する外国の法令の規定に違反し、
罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
拡張これに相当する外国の法令による刑を含む。
他に行つている事業が公益に反すると認められる者であるとき。
又は役員取引所取引店所在国における代表者国内における代表者のうち第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人であるとき。
取引所取引業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるとき。
及び許可申請者の本店取引所取引店の所在するいずれかの国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がないとき。
許可申請者の取引所取引店が加入している外国金融商品取引市場開設者と当該許可申請者が及び取引参加者となる金融商品取引所との間で情報の提供に関する取決めの締結その他の当該金融商品取引所によるこの法律この法律に基づく命令又は定款その他の規則により認められた権能を行使するための措置が講じられていないとき。
若しくは許可申請書その添付書類のうちに虚偽の記載があり、
又は重要な事実の記載が欠けているとき。
内閣総理大臣は、
第六十条第一項の許可を拒否しようとするときは、

許可申請者に通知して、
当該職員に、
当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
内閣総理大臣は第六十条第一項の許可をし、
又はしないこととしたときは、

その旨を許可申請者に通知しなければならない。
方法書面により、

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