枝番号は「57_2」のように指定します。

銀行、
協同組織金融機関その他政令で定める金融機関がの認可を及び受けた金融機関である場合における第三十三条第一項第二項
第三十三条第一項とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
第三十三条の二とあるのはと、
第三十三条の三第一項とあるのはと、
第三十三条の五第一項第三号イ中とあるのはと、
第三十三条の六第一項とあるのはと、
第百九十四条の六第二項とあるのはとする。
語句の指定有価証券関連業又は投資運用業
語句の指定有価証券関連業
語句の指定行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるもの
語句の指定行われるもの
語句の指定投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務
語句の指定投資助言・代理業、投資運用業(第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う業務を除く。以下この章において同じ。)若しくは有価証券等管理業務
語句の指定事項を
語句の指定事項並びに投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項を
語句の指定前条第一項各号に掲げる
語句の指定前条第一項に規定する
語句の指定認められる者
語句の指定認められる者。ただし、登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。
語句の指定第三十三条の三第一項各号に掲げる
語句の指定第三十三条の三第一項に規定する
語句の指定投資助言・代理業
語句の指定投資助言・代理業又は投資運用業
語句の指定掲げる事項
語句の指定規定する事項
第二十九条の規定は、
次の各号に掲げる者が政令で定めるところにより登録金融機関を代理して当該各号に規定する業務を行う場合には、
定義以下この条において「特定金融商品取引業務」という。

適用しない。
この場合において、

特定金融商品取引業務を行う者は、
その者が代理する登録金融機関の使用人とみなして、
この法律の規定を適用する。
登録金融機関の代理を行う者のうち政令で定める者
第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券につき同号に定める行為を行う業務
登録金融機関の代理を行う者のうち次に掲げる者
第二条第二十五項第二号に掲げる金融指標に係る同条第二十二項第二号に掲げる取引のうち、
当該登録金融機関が当該取引の相手方から金銭を受領し、
これに対して約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭を支払うことを約する行為を行う業務
限定同条第二十五項第二号に掲げる金融指標に係る変動により当該相手方があらかじめ支払つた金銭の額を上回る損失を受けるおそれがないものに限る。
個人である損害保険代理店
複合に規定する損害保険代理店をいう。以下この号において同じ。
個人の規定による届出が行われているもの
又は法人である損害保険代理店の役員の規定による届出が行われているもの
法人である損害保険代理店の代表権を有する役員
特定金融商品取引業務を行う者が代理する登録金融機関は、
その者が特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし書き
ただし
当該登録金融機関がその者の選任につき相当の注意をし、
かつ、
その者の行う特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法