枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十一条の二から第二十二条までの規定は、
特定情報について準用する。
定義特定証券等情報又は発行者等情報(発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。)をいう。第二十七条の三十五第一項において同じ。
この場合において、

第二十一条の二第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
同条第三項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第四項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第五項及び第六項とあるのはと、
第二十一条の三とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
第二十二条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定第二十五条第一項各号第四号及び第七号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)
語句の指定特定情報(第二十七条の三十四に規定する特定情報をいう。以下同じ。)であつて第二十七条の三十一第二項第四項若しくは第五項又は第二十七条の三十二の規定により公表されたもの(以下「公表情報」という。)
語句の指定虚偽の記載
語句の指定書類の虚偽記載等
語句の指定公表情報に係る虚偽情報等
語句の指定書類の虚偽記載等
語句の指定公表情報に係る虚偽情報等
語句の指定当該虚偽記載等
語句の指定虚偽記載等の
語句の指定虚偽情報等の
語句の指定書類の提出者
語句の指定書類の虚偽記載等
語句の指定公表情報に係る虚偽情報等
語句の指定第二十一条の二
語句の指定第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二
語句の指定第二十五条第一項各号第四号及び第七号を除く。)に掲げる書類
語句の指定有価証券届出書のうちに
語句の指定特定情報のうちに
語句の指定虚偽の記載
語句の指定及び第二号の規定
語句の指定の規定

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法