枝番号は「57_2」のように指定します。

特定証券等情報について準用する。
除外第一項第三号第二項第二号及び第三号並びに第三項を除く。
定義特定証券情報、第二十七条の三十一第三項の規定の適用を受ける特定証券情報に係る参照情報又は訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)をいう。以下同じ。
この場合において、

第十八条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
第十九条第二項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
第二十条とあるのはと、
同条第一号とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二号とあるのはと、
第二十一条第一項各号列記以外の部分中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同項第一号とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同項第二号とあるのはと、
とあるのはと、
同項第四号とあるのはと、
同条第二項第一号とあるのはと、
とあるのはと、
同条第四項とあるのはと、
同項第一号とあるのはと、
同項第二号とあるのはと、
同項第三号とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定有価証券届出書のうちに
語句の指定特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。以下同じ。)のうちに
語句の指定虚偽の記載
語句の指定有価証券届出書又は目論見書
語句の指定特定証券等情報
語句の指定虚偽の記載
語句の指定第十八条
語句の指定第二十七条の三十三において読み替えて準用する第十八条第一項
語句の指定有価証券届出書又は目論見書
語句の指定特定証券等情報
語句の指定虚偽の記載
語句の指定有価証券の募集又は売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)
語句の指定特定証券等情報の提供又は公表があつた時から七年間
語句の指定有価証券届出書
語句の指定特定証券等情報
語句の指定虚偽の記載
語句の指定有価証券届出書を提出した会社
語句の指定特定証券等情報を提供し、若しくは公表した発行者
語句の指定提出の時
語句の指定当該売出し
語句の指定当該特定勧誘等(特定売付け勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)であるものに限る。)
語句の指定その売出し
語句の指定募集
語句の指定特定勧誘等(特定取得勧誘(第二十七条の三十一第一項に規定する特定取得勧誘をいう。)であるものに限る。)
語句の指定又は第二号
語句の指定第二号又は第四号
語句の指定記載が虚偽
語句の指定有価証券の募集又は売出し
語句の指定特定勧誘等
語句の指定有価証券を
語句の指定特定勧誘等に係る有価証券を
語句の指定有価証券
語句の指定特定勧誘等に係る有価証券
語句の指定有価証券が
語句の指定特定勧誘等に係る有価証券が

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法