枝番号は「57_2」のように指定します。
第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、
及び事業年度ごとに当該会社の属する企業集団当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、
内閣府令で定めるところにより評価した報告書を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、
前項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社は、
同項に規定する内部統制報告書を任意に提出することができる。
内部統制報告書には、
第一項に規定する内閣府令で定める体制に関する事項を又は記載した書類その他の書類で公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
第六条の規定は、
第一項又は及び第二項前項の規定により内部統制報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。
この場合において、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。