枝番号は「57_2」のように指定します。
又は有価証券の募集売出しを予定している当該有価証券の発行者で、
第五条第四項に規定する者に該当するものは、
当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額が一億円以上の場合においては、
当該募集又は売出しを予定している期間、
又は及び当該有価証券の種類発行予定額発行残高の上限、
当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類を内閣総理大臣に提出して、
又は当該有価証券の募集売出しを登録することができる。
ただし書き
この限りでない。
前項の規定は、
同項の発行登録書に、
同項の内閣府令で定める事項のほか、
内閣府令で定めるところにより第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、
又はかつ公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
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