枝番号は「57_2」のように指定します。

又は有価証券の募集売出しを予定している当該有価証券の発行者で、
第五条第四項に規定する者に該当するものは、
当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額一億円以上の場合においては、
当該募集又は売出しを予定している期間
又は及び当該有価証券の種類発行予定額発行残高の上限
当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類を内閣総理大臣に提出して、
又は当該有価証券の募集売出しを登録することができる。
定義以下「発行予定額」という。
拡張募集又は売出しを予定している有価証券が新株予約権証券である場合にあつては、発行予定額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合を含む。
方法内閣府令で定めるところにより、
定義以下「発行予定期間」という。
定義以下「発行登録書」という。
ただし書き
ただし、その有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘に該当するものであつた有価証券の売出し
特定投資家向け有価証券の売出し及びその有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が同条第四項に規定する少人数向け勧誘に該当するものであつた有価証券の売出しを予定している場合は、
この限りでない。
限定同項本文の規定の適用を受けるものに限る。
除外当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。
除外当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。
限定同項本文の規定の適用を受けるものに限る。
除外当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。
前項の規定は、
同項の発行登録書に、
同項の内閣府令で定める事項のほか、
内閣府令で定めるところにより第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、
又はかつ公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類の添付がある場合に限り、

適用する。
第一項の規定による登録又は行つた有価証券の募集売出しについては、
第四条第一項から第三項までの規定は、
適用しない。
定義以下「発行登録」という。
発行登録を行つた有価証券の発行者である会社は、
第五条第四項に規定する要件を満たすため必要があるときは、

第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後においても、
及び引き続き同条第一項に規定する有価証券報告書その添付書類を提出することができる。
複合同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。

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