枝番号は「57_2」のように指定します。

第二条第一項第五号第七号第九号又は第十一号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているもの、
店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者及びの役員主要株主は、
自己の計算において当該上場会社等の第二条第一項第五号第七号第九号若しくは第十一号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券又は当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券又はに係る買付け等売付け等した場合には、
除外政令で定めるものを除く。
定義以下この条から第百六十六条まで及び第百六十七条の二第一項において「上場会社等」という。
拡張投資信託及びに規定する投資法人である上場会社等(第百六十六条において「上場投資法人等」という。)の資産運用会社(に規定する資産運用会社をいう。第百六十六条において同じ。)の役員を含む。以下この条から第百六十五条までにおいて同じ。
定義自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて総株主等の議決権の百分の十以上の議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を保有している株主をいう。以下この条から第百六十六条までにおいて同じ。
除外政令で定めるものを除く。
定義以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券」という。
定義以下この項において「関連有価証券」という。
定義特定有価証券又は関連有価証券(以下この条から第百六十六条まで、第百六十七条の二第一項第百七十五条の二及び第百九十七条の二第一項第十四号において「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条及び第百六十五条の二において同じ。
定義特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条から第百六十五条の二までにおいて同じ。
複合当該役員又は主要株主が委託者又は受益者である信託の受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であつて内閣府令で定める場合を含む。以下この条及び次条において同じ。

その売買その他の取引に関する報告書を売買等があつた日の属する月の翌月十五日までに、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
定義以下この項、次条及び第百六十五条の二において「売買等」という。
ただし書き
又はただし買付け等売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
又は前項に規定する役員主要株主が、
又は当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等売付け等を金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に委託等をして行つた場合においては、
同項に規定する報告書は、
又は当該金融商品取引業者等取引所取引許可業者を経由して提出するものとする。
又は当該買付け等売付け等の相手方が金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者であるときも、
同様とする。

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