枝番号は「57_2」のように指定します。
第百三十六条第二項第一号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所の登記について準用する。
及び第百三十六条第二項第二号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所株式会社金融商品取引所の登記について準用する。
この場合において、
同法第七十九条中とあるのはと、
同法第八十条第五号中とあるのはと、
同条第七号中とあるのはと、
同条第八号中とあるのはと、
とあるのはと、
同法第八十一条第五号中とあるのはと、
同条第七号中とあるのはと、
同条第八号中とあるのはと、
同法第八十三条第二項中とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
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