枝番号は「57_2」のように指定します。

会員金融商品取引所は、
又は他の会員金融商品取引所株式会社金融商品取引所と合併することができる。
この場合において、

合併をする金融商品取引所は、
合併契約を締結しなければならない。
前項場合において、

又は吸収合併新設合併をする場合には、
定義金融商品取引所が他の金融商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所(以下この款において「吸収合併消滅金融商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続金融商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。
定義二以上の金融商品取引所がする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所(以下この款において「新設合併消滅金融商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金融商品取引所(以下この款において「新設合併設立金融商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。

又は吸収合併存続金融商品取引所新設合併設立金融商品取引所は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者でなければならない。
会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが合併する場合
会員金融商品取引所
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合併する場合
株式会社金融商品取引所

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