枝番号は「57_2」のように指定します。

又は吸収合併による変更の登記新設合併による設立の登記においては、
合併をした旨並びに又は吸収合併により消滅する会社新設合併により消滅する会社及びの商号本店をも登記しなければならない。
定義以下「吸収合併消滅会社」という。
定義以下「新設合併消滅会社」という。

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法