枝番号は「57_2」のように指定します。
開示が行われている場合における有価証券の売出しに係る有価証券の発行者についても、
同様とする。
ただし書き
ただし、
当該有価証券の募集が新株予約権証券の募集であつて、
次に掲げる要件の全てに該当する場合は、
この限りでない。
当該新株予約権証券が金融商品取引所に上場されており、
又はその発行後、
遅滞なく上場されることが予定されていること。
又は当該新株予約権証券に関して第四条第一項本文第二項本文第三項本文の規定による届出を行つた旨その他内閣府令で定める事項を当該届出を行つた後、
遅滞なく、
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること。
第十五条第二項本文の規定により交付しなければならない場合
又は次のイロに掲げる有価証券の区分に応じ、
又は当該イロに定める事項
又はその募集売出しにつき第四条第一項本文、
又は第二項本文第三項本文の規定の適用を受ける有価証券
次に掲げる事項
既に開示された有価証券
次に掲げる事項
第十五条第三項の規定により交付しなければならない場合
又は次のイロに掲げる有価証券の区分に応じ、
又は当該イロに定める事項
又はその募集売出しにつき第四条第一項本文、
又は第二項本文第三項本文の規定の適用を受ける有価証券
次に掲げる事項
既に開示された有価証券
次に掲げる事項
若しくは何人も第四条第一項本文第二項本文第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために、
虚偽の記載があり、
又は記載すべき内容の記載が欠けている第一項の目論見書を使用してはならない。
又は虚偽の表示誤解を生じさせる表示をしてはならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。