枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
又は若しくは記載すべき重要な事項誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、
いつでも、
届出者に対し、
訂正届出書の提出を命じ、
必要があると認めるときは、
第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止を命ずることができる。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
第五条第六項から第八項までの規定は、
届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
第一項の規定による停止命令があつた場合において、
同項の規定による訂正届出書が提出され、
かつ、
内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、
内閣総理大臣は、
同項の規定による停止命令を解除するものとする。
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