枝番号は「57_2」のように指定します。
免許の申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、
その法定代理人が又は前二号第七号から第八号までに規定する者である場合
又は免許の申請者前号に規定する法定代理人が法人であつて、
又はその役員のうちに第一号第二号第七号から第八号までに規定する者がある場合
免許の申請者が第一号、
又は第二号第七号から第八号までに規定する者を当該申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする場合
免許の申請者が又は当該申請前二年内において国税地方税の滞納処分を受けた者である場合
免許の申請者が若しくは国税地方税に関する法令、
酒税の保全及び若しくは酒類業組合等に関する法律アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、
又は国税通則法、
若しくは関税法地方税法の規定により通告処分を受け、
それぞれ、
その刑の執行を終わり、
若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者である場合
免許の申請者が拘禁刑以上の刑に処せられ、
その執行を又は終わつた日執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合
正当な理由が又はないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場販売場を設けようとする場合
又は酒類の製造免許酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要が又はあるため酒類の製造免許酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合
酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を又は備えていないと認められる場合製造場の設備が不十分と認められる場合
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原典: e-Gov法令検索 酒税法