枝番号は「57_2」のように指定します。

第九十二条の二第一項に規定する権利有する者が放送事業者に対し、
その実演の放送同時配信等の許諾を行つたときは、
限定放送同時配信等に係るものに限る。以下この項及び第九十四条の三第一項において同じ。
定義以下「特定実演家」という。
拡張当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が放送番組の供給を受けて行うものを含む。

契約に別段の定めがない限り、
当該許諾を得た実演について、
当該許諾に係る放送同時配信等のほか、
次に掲げる放送同時配信等を行うことができる。
除外当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利について著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長官が定める方法により当該実演に係る特定実演家の氏名若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く。
当該許諾を得た放送事業者が又は当該実演について第九十三条第一項の規定により作成した録音物録画物を用いてする放送同時配信等
当該許諾を得た放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が当該放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送同時配信等
前項場合において、

同項各号に掲げる放送同時配信等が行われたときは、

又は当該放送事業者放送同時配信等事業者は、
通常の使用料の額に相当する額の報酬を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。
前項の報酬を受ける権利は、
著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、

当該指定を受けた著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。
定義以下この条において「指定報酬管理事業者」という。
文化庁長官は、
次に掲げる要件を備える著作権等管理事業者でなければ、
前項の規定による指定をしてはならない。
営利を目的としないこと。
その構成員が任意に加入し、
又は脱退することができること。
及びその構成員の議決権選挙権が平等であること。
第二項の報酬を受ける権利を有する者のためにその権利を行使する業務を自ら的確に遂行するに足りる能力を有すること。
定義次項及び第七項において「権利者」という。
指定報酬管理事業者は、
権利者のために自己の名を又はもつてその権利に関する裁判上裁判外の行為を行う権限を有する。
文化庁長官は、
指定報酬管理事業者に対し、
第二項の報酬に係る業務に関して報告をさせ、
若しくは帳簿
書類その他の資料の提出を求め、
又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
方法政令で定めるところにより、
指定報酬管理事業者が第三項の規定により権利者のために請求することができる報酬の額は、
又は若しくは毎年指定報酬管理事業者と放送事業者放送同時配信等事業者その団体との間において協議して定めるものとする。
前項の協議が成立しないときは、

その当事者は、
同項の報酬の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
方法政令で定めるところにより、
及び第二項の報酬前項の裁定について準用する。
限定第一号に係る部分に限る。
限定第二号に係る部分に限る。
この場合において、

第六十七条第七項とあり、及び第六十八条第三項とあるのはと、
第六十七条第七項第一号とあり、及び同条第八項とあるのはと、
第七十四条第二項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定申請者
語句の指定著作権者
語句の指定当事者
語句の指定第五項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額
語句の指定その旨及び次に掲げる事項
語句の指定その旨
語句の指定著作権者
語句の指定第九十三条の三第三項に規定する指定報酬管理事業者
前項において準用する第七十二条第一項の訴えにおいては、
訴えを提起する者が又は若しくは放送事業者放送同時配信等事業者その団体であるときは指定報酬管理事業者を、
指定報酬管理事業者であるときは又は若しくは放送事業者放送同時配信等事業者その団体を、
それぞれ被告としなければならない。
及び第九項において準用する第七十四条第一項第二項の規定による報酬の供託は、
指定報酬管理事業者の所在地の最寄りの供託所にするものとする。
この場合において、

供託をした者は、
速やかにその旨を指定報酬管理事業者に通知しなければならない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、
及び第七項の協議による定めこれに基づいてする行為については、
適用しない。
法律番号昭和二十二年法律第五十四号
ただし書き
ただし
不公正な取引方法を及び用いる場合関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
第二項から前項までに定めるもののほか、
及び第二項の報酬の支払指定報酬管理事業者に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 著作権法