枝番号は「57_2」のように指定します。
又は放送事業者有線放送事業者放送同時配信等事業者は、
前項の場合において、
商業用レコードを用いて同項の実演の放送同時配信等を行つたときは、
又は放送事業者有線放送事業者放送同時配信等事業者は、
通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。
前項の補償金を受ける権利は、
著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、
当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。
この場合において、
同条第四項第四号中とあるのはと、
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