枝番号は「57_2」のように指定します。
その実演の放送同時配信等の許諾を行つたときは、
契約に別段の定めがない限り、
当該許諾を得た実演について、
当該許諾に係る放送同時配信等のほか、
次に掲げる放送同時配信等を行うことができる。
当該許諾を得た放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が当該放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送同時配信等
前項の場合において、
同項各号に掲げる放送同時配信等が行われたときは、
又は当該放送事業者放送同時配信等事業者は、
通常の使用料の額に相当する額の報酬を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。
前項の報酬を受ける権利は、
著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、
当該指定を受けた著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。
文化庁長官は、
次に掲げる要件を備える著作権等管理事業者でなければ、
前項の規定による指定をしてはならない。
営利を目的としないこと。
その構成員が任意に加入し、
又は脱退することができること。
及びその構成員の議決権選挙権が平等であること。
第二項の報酬を受ける権利を有する者のためにその権利を行使する業務を自ら的確に遂行するに足りる能力を有すること。
指定報酬管理事業者は、
権利者のために自己の名を又はもつてその権利に関する裁判上裁判外の行為を行う権限を有する。
文化庁長官は、
指定報酬管理事業者に対し、
第二項の報酬に係る業務に関して報告をさせ、
若しくは帳簿、
書類その他の資料の提出を求め、
又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
指定報酬管理事業者が第三項の規定により権利者のために請求することができる報酬の額は、
又は若しくは毎年指定報酬管理事業者と放送事業者放送同時配信等事業者その団体との間において協議して定めるものとする。
前項の協議が成立しないときは、
その当事者は、
同項の報酬の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
前項において準用する第七十二条第一項の訴えにおいては、
訴えを提起する者が又は若しくは放送事業者放送同時配信等事業者その団体であるときは指定報酬管理事業者を、
指定報酬管理事業者であるときは又は若しくは放送事業者放送同時配信等事業者その団体を、
それぞれ被告としなければならない。
及び第九項において準用する第七十四条第一項第二項の規定による報酬の供託は、
指定報酬管理事業者の所在地の最寄りの供託所にするものとする。
この場合において、
供託をした者は、
速やかにその旨を指定報酬管理事業者に通知しなければならない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、
及び第七項の協議による定めこれに基づいてする行為については、
適用しない。
ただし書き
ただし、
不公正な取引方法を及び用いる場合関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
第二項から前項までに定めるもののほか、
及び第二項の報酬の支払指定報酬管理事業者に関し必要な事項は、
政令で定める。
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