枝番号は「57_2」のように指定します。

指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合には、
拡張これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。

適用しない。
指定補償金管理機関が補償金管理業務を行うときは、

第六十七条第一項及び第六十七条の三第一項の規定により補償金を供託することとされた者は、
当該補償金を指定補償金管理機関に支払うものとする。
複合これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。
優先これらの規定にかかわらず、
この場合において、

第六十七条第七項並びに第六十七条の三第九項及び第十項の規定の適用については、
第六十七条第七項とあるのはと、
第六十七条の三第九項とあるのはと、
同条第十項とあるのはとする。
複合第六十七条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
複合これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
語句の指定申請者
語句の指定申請者及び第百四条の十九第五項に規定する指定補償金管理機関(第六十七条の三において「指定補償金管理機関」という。)
語句の指定第一項の補償金を受ける権利に関し同項の規定により供託された
語句の指定第百四条の二十一第一項及び第二項の規定により指定補償金管理機関に支払われた
語句の指定供託した
語句の指定指定補償金管理機関に支払つた
前二項の規定により第六十七条第一項の補償金を指定補償金管理機関に支払う場合における第六十七条の二の規定の適用については、
次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
複合第百三条において準用する場合を含む。以下この項及び次条において同じ。
及び第一項第二項の規定により補償金の支払を受けた指定補償金管理機関は、
又は第六十七条第一項第六十七条の三第一項の裁定に係る著作物等の著作権者著作隣接権者から請求があつたときは、

又は当該著作物等の利用につき当該著作権者著作隣接権者が受けるべき補償金に相当する額を支払わなければならない。

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