枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、
文化庁に著作権紛争解決あつせん委員を置く。
委員は、
文化庁長官が、
又は著作権著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、
事件ごとに三人以内を委嘱する。
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