枝番号は「57_2」のように指定します。
指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合には、
適用しない。
指定補償金管理機関が補償金管理業務を行うときは、
当該補償金を指定補償金管理機関に支払うものとする。
この場合において、
及び第一項第二項の規定により補償金の支払を受けた指定補償金管理機関は、
又は第六十七条第一項第六十七条の三第一項の裁定に係る著作物等の著作権者著作隣接権者から請求があつたときは、
又は当該著作物等の利用につき当該著作権者著作隣接権者が受けるべき補償金に相当する額を支払わなければならない。
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