枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、
若しくは合同運用信託投資信託特定受益証券発行信託の受益権
社債的受益権、株式又は出資又はにつき国内において同法第二十三条第一項に規定する利子等同法第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、
当該公社債等が当該各号に掲げる法人の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、
定義以下この条において「公社債等」という。
定義以下この条において「利子等」という。
定義以下この条において「配当等」という。

当該公社債等についてその登載を又は受けている期間内に支払われる当該利子等配当等については、
適用しない。
投資法人のうち、
次のいずれかに該当するもの
複合投資信託及びに規定する投資法人をいう。以下この号において同じ。
その有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として設立されたものとして政令で定める投資法人
その設立の際の投資口の募集が金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人
定義投資信託及びに規定する投資口をいう。
に規定する特定目的会社のうち、
に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるもの
同法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、
その引き受けた証券投資信託以外の投資信託又はの信託財産に属する公社債等につき国内において利子等配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、
当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、
限定その設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたものであり、かつ、国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託されたものに限る。第四項において同じ。

当該公社債等についてその登載を又は受けている期間内に支払われる当該利子等配当等については、
適用しない。
特定目的信託の受託法人又は当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、
当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、
複合に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。
定義所得税法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。

当該公社債等についてその登載を又は受けている期間内に支払われる当該利子等配当等については、
適用しない。
同法第百八十条の二第一項に規定する外国信託会社が、
又はその引き受けた証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する公社債等につき同法第百六十一条第一項第八号第九号に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、
当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、
除外同号ハを除く。
定義以下この項において「特定国内源泉所得」という。

当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、
適用しない。

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