枝番号は「57_2」のように指定します。
又は課税済みの原油等関税定率法別表第二七一〇・一二号、
第二七一〇・一九号若しくは第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品から同表第二七一三・一一号若しくは第二七一三・一二号に掲げる石油コークス又は同表第二七一三・二〇号に掲げる石油アスファルトを製造する者その他政令で定める者が、
政令で定める手続により石油アスファルト等を製造することについてその製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた製造場において製造した石油アスファルト等を、
当該製造場から移出し、
又は当該製造場内において燃料として消費した場合には、
当分の間、
当該移出をされ、
又は消費をされた石油アスファルト等のうち課税済みの原油等、
石油調製品等その他政令で定めるものから製造された石油アスファルト等につき、
当該課税済みの原油等、
石油調製品等その他政令で定めるものに係る石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を、
当該石油アスファルト等製造業者に還付する。
税務署長は、
前項の承認の申請があつた場合において、
同項に規定する石油アスファルト等の製造場が課税済みの原油等、
取締り上特に不適当と認められるときは、
その承認を与えないことができる。
石油アスファルト等製造業者は、
第一項に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に関税定率法別表第二七・一三項に掲げる石油コークス、
石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物を移入したときは、
その移入の目的、
数量その他政令で定める事項を記載した書類を、
当該製造場の所在地を所轄する税務署長に、
その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
税務署長は、
取締り上必要があると認めるときは、
第一項に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に移入された石油等の残留物を課税済みの原油等、
当該製造場において製造された石油等の残留物その他の物品と区分して蔵置すべきことを命ずることができる。
その製造場について第一項に規定する承認を受けた石油アスファルト等製造業者について準用する。
この場合において、
第一項の規定による還付金には、
国税通則法の規定による還付加算金は、
付さない。
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