枝番号は「57_2」のように指定します。
平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に作成される印紙税法別表第一第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書のうち、
当該不動産譲渡契約書に記載された契約金額が十万円を超えるものに係る印紙税の税率は、
一通につき、
当該各号に定める金額とする。
十万円を超え五十万円以下のもの
二百円
五十万円を超え百万円以下のもの
五百円
百万円を超え五百万円以下のもの
千円
五百万円を超え千万円以下のもの
五千円
千万円を超え五千万円以下のもの
一万円
五千万円を超え一億円以下のもの
三万円
一億円を超え五億円以下のもの
六万円
五億円を超え十億円以下のもの
十六万円
十億円を超え五十億円以下のもの
三十二万円
五十億円を超えるもの
四十八万円
平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に作成される印紙税法別表第一第二号に掲げる請負に関する契約書のうち、
当該建設工事請負契約書に記載された契約金額が百万円を超えるものに係る印紙税の税率は、
一通につき、
当該各号に定める金額とする。
百万円を超え二百万円以下のもの
二百円
二百万円を超え三百万円以下のもの
五百円
三百万円を超え五百万円以下のもの
千円
五百万円を超え千万円以下のもの
五千円
千万円を超え五千万円以下のもの
一万円
五千万円を超え一億円以下のもの
三万円
一億円を超え五億円以下のもの
六万円
五億円を超え十億円以下のもの
十六万円
十億円を超え五十億円以下のもの
三十二万円
五十億円を超えるもの
四十八万円
同項第一号中とあるのはと、
同項第二号中とあるのはと、
同法別表第一の課税物件表の適用に関する通則3ホ中とあるのはと、
とあるのはとする。
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