枝番号は「57_2」のように指定します。
又は別表第一第三号に掲げる約束手形為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、
当該補充をした者が、
当該補充をした時に、
又は同号に掲げる約束手形為替手形を作成したものとみなす。
別表第一第十八号から第二十号までの課税文書を一年以上にわたり継続して使用する場合には、
当該課税文書を作成した日から一年を経過した日以後最初の付込みをした時に、
当該課税文書を新たに作成したものとみなす。
一の文書に、
同表第一号から第十七号までの課税文書により証されるべき事項の追記を又はした場合若しくは同表第十八号第十九号の課税文書として使用するための付込みをした場合には、
又は当該追記付込みをした者が、
又は当該追記付込みをした時に、
又は当該追記付込みに係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなす。
別表第一第十九号又は第二十号の課税文書に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、
当該付込みがされた事項に係る記載金額が当該各号に掲げる金額であるときは、
当該付込みがされた事項に係る部分については、
当該通帳等への付込みがなく、
当該各号に規定する課税文書の作成があつたものとみなす。
別表第一第一号の課税文書により証されるべき事項
十万円を超える金額
別表第一第二号の課税文書により証されるべき事項
百万円を超える金額
別表第一第十七号の課税文書により証されるべき事項
百万円を超える金額
次条第二号に規定する者と国等以外の者とが共同して作成した文書については、
国等又は公証人法に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、
国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなす。
前項の規定は、
次条第三号に規定する者とその他の者とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 印紙税法