枝番号は「57_2」のように指定します。
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、
次に掲げるものには、
印紙税を課さない。
別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
又は国地方公共団体別表第二に掲げる者が作成した文書
別表第三の上欄に掲げる文書で、
同表の下欄に掲げる者が作成したもの
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原典: e-Gov法令検索 印紙税法