枝番号は「57_2」のように指定します。
石油化学製品で政令で定めるものの製造者が、
政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第九十条の四第一項第二号に掲げる揮発油又は同項第三号に掲げる灯油若しくは軽油を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合には、
税務署長は、
前項の承認の申請があつた場合において、
同項に規定する石油化学製品の製造場が特定揮発油等以外の揮発油、
取締り上特に不適当と認められるときは、
その承認を与えないことができる。
税務署長は、
第一項の承認を与える場合において、
取締り上必要があると認めるときは、
及び同項に規定する石油化学製品の原料に供する特定揮発油等これを原料に供して製造した当該石油化学製品をそれぞれその他の揮発油、
又は灯油及び軽油その他の石油化学製品と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
第一項に規定する石油化学製品の製造者は、
同項の承認に係る石油化学製品の製造を完了したときは、
遅滞なく、
その旨をその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出て、
当該石油化学製品が並びに製造されたこと当該石油化学製品の原料に供した特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量の確認を受けなければならない。
又は第一項に規定する石油化学製品の製造者若しくは特定揮発油等の製造者販売業者について準用する。
この場合において、
第一項の規定による還付金には、
国税通則法の規定による還付加算金は、
付さない。
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