枝番号は「57_2」のように指定します。

石油化学製品で政令で定めるものの製造者が、
政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を又は受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第九十条の四第一項第二号に掲げる揮発油若しくは同項第三号に掲げる灯油軽油を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合には、
定義以下この条において「特定揮発油等」という。

当分の間、
その原料に供した特定揮発油等につき、
第九十条の三の二第一号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該特定揮発油等の製造者に還付する。
方法政令で定めるところにより、
税務署長は、
前項の承認の申請があつた場合において、

同項に規定する石油化学製品の製造場が特定揮発油等以外の揮発油、
取締り上特に不適当と認められるときは、
方法灯油又は軽油を原料に供する当該石油化学製品の製造場であることその他の理由により、

その承認を与えないことができる。
税務署長は、
第一項の承認を与える場合において、

取締り上必要があると認めるときは、

同項に規定する石油化学製品の原料に供する及び特定揮発油等これを原料に供して製造した当該石油化学製品をそれぞれその他の揮発油、
又は灯油及び軽油その他の石油化学製品と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
第一項に規定する石油化学製品の製造者は、
同項の承認に係る石油化学製品の製造を完了したときは、

遅滞なく、
その旨をその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出て、
当該石油化学製品が並びに製造されたこと当該石油化学製品の原料に供した特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量の確認を受けなければならない。
第一項に規定する又は石油化学製品の製造者若しくは特定揮発油等の製造者販売業者について準用する。
除外第一号を除く。
除外ロ及びニを除く。
この場合において、

とあるのはと、
とあるのはと、
語句の指定原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者
語句の指定租税特別措置法第九十条の五第一項に規定する石油化学製品の製造者又は同項に規定する揮発油、灯油若しくは軽油の製造者若しくは販売業者
語句の指定原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り
語句の指定原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定石油製品等(租税特別措置法第九十条の五第一項に規定する揮発油、灯油、軽油又は石油化学製品」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定石油製品等」と読み替えるものとする。
前項の規定により及び国税通則法第七十四条の五第四号の規定が準用される又は同項の石油化学製品の製造者若しくは同項の特定揮発油等の製造者販売業者は、
に規定する者とそれぞれみなして、並びに及び第二十五条第一項及び国税通則法第百二十八条第百三十条の規定を適用する。
除外ロ及びニを除く。
拡張同項の規定により第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。
限定第五号に係る部分に限る。
限定第二号同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号同条第四号イに係る部分に限る。
第一項の規定による還付金には、
国税通則法の規定による還付加算金は、
付さない。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法