枝番号は「57_2」のように指定します。
石油化学製品で政令で定めるものの製造者が、
政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を又は受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第九十条の四第一項第二号に掲げる揮発油若しくは同項第三号に掲げる灯油軽油を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合には、
税務署長は、
前項の承認の申請があつた場合において、
同項に規定する石油化学製品の製造場が特定揮発油等以外の揮発油、
取締り上特に不適当と認められるときは、
その承認を与えないことができる。
税務署長は、
第一項の承認を与える場合において、
取締り上必要があると認めるときは、
同項に規定する石油化学製品の原料に供する及び特定揮発油等これを原料に供して製造した当該石油化学製品をそれぞれその他の揮発油、
又は灯油及び軽油その他の石油化学製品と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
第一項に規定する石油化学製品の製造者は、
同項の承認に係る石油化学製品の製造を完了したときは、
遅滞なく、
その旨をその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出て、
当該石油化学製品が並びに製造されたこと当該石油化学製品の原料に供した特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量の確認を受けなければならない。
並びに及び第二十二条及び国税通則法第七十四条の五第四号第七十四条の八から第七十四条の十一まで第七十四条の十三の規定は、
第一項に規定する又は石油化学製品の製造者若しくは特定揮発油等の製造者販売業者について準用する。
この場合において、
第一項の規定による還付金には、
国税通則法の規定による還付加算金は、
付さない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。