枝番号は「57_2」のように指定します。
石炭のうち次に掲げるものを、
保税地域から引き取ろうとする場合において、
納税地の所轄税関長の承認を受けて当該特定石炭を引き取るときは、
当分の間、
当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
鉄鋼の製造に使用する石炭
コークスの製造に使用する石炭
セメントの製造に使用する石炭
、第二十一条及び並びに第二十二条及び国税通則法第七十四条の五第四号第七十四条の八から第七十四条の十一まで第七十四条の十三の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者及び同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者について、
及び同法第七十四条の五第四号ニ第七十四条の八第七十四条の十三の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者に特定石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者と取引があると認められる者について、
それぞれ準用する。
この場合において、
前項の規定により及び国税通則法第七十四条の五第四号の規定が準用される同項の特定石炭を同項の用途に供する者及び同項の特定石炭の販売業者はに規定する者とそれぞれみなして及び第二十五条第一項並びに及び国税通則法第百二十八条第百三十条の規定を、
前項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の特定石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定石炭の販売業者に特定石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の特定石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定石炭の販売業者と取引があると認められる者は及び同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条第百三十条の規定を、
それぞれ適用する。
第一項の規定の適用を受けた特定石炭は、
同項の承認を受けて当該特定石炭を引き取つた日から二年以内に、
当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。
ただし書き
ただし、
やむを得ない理由がある場合において、
政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、
この限りでない。
前項ただし書の承認を受けたとき、
又は当該承認を受けないで同項の特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、
若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、
税関長は、
これらの場合に該当することとなつた者から、
当該特定石炭について第一項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。
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