枝番号は「57_2」のように指定します。
及び原油石油製品ガス状炭化水素のうち、
次に掲げるものを、
保税地域から引き取ろうとする場合において、
納税地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き取るときは、
当分の間、
当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
ガス状炭化水素を採取する際に採取された原油のうち温度十五度において〇・八〇一七を超えない比重を有するもので、
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
関税定率法別表第二七一〇・一二号の一の又はのCの第二七一〇・二〇号の一ののCのに掲げる揮発油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
関税定率法別表第二七一〇・一二号の一ののBの、第二七一〇・一九号の一の若しくはのBの第二七一〇・二〇号の一ののBのに掲げる灯油又は同表第二七一〇・一二号の一ののA、
第二七一〇・一九号の一ののA若しくは第二七一〇・二〇号の一ののAに掲げる軽油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の又はのAの第二七一〇・二〇号の一ののAの及びに掲げる農林漁業の用に供する重油粗油
又は関税定率法別表第二七一一・一二号第二七一一・一三号第二七一一・一四号の二に該当する石油ガスその他のガス状炭化水素のうち液化したもので、
又はアンモニアオレフィン系炭化水素無水マレイン酸の製造に使用するもの
又は揮発油灯油軽油石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について、
及び同法第七十四条の五第四号ニ第七十四条の八第七十四条の十三の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、
若しくは揮発油灯油軽油石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者に石油製品等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、
若しくは揮発油灯油軽油石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者と取引があると認められる者について、
それぞれ準用する。
この場合において、
揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者並びに同項の重油及び粗油の販売業者はに規定する者とそれぞれみなして及び第二十五条第一項並びに及び国税通則法第百二十八条第百三十条の規定を、
前項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の原油、
若しくは揮発油灯油軽油石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者又は同項の重油及び粗油の販売業者に石油製品等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の原油、
揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者又は同項の重油及び粗油の販売業者と取引があると認められる者は及び同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条第百三十条の規定を、
それぞれ適用する。
この場合において、
同項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者に重油及び粗油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者と取引があると認められる者は及び同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条第百三十条の規定を、
それぞれ適用する。
第一項の規定の適用を受けた石油製品等は、
同項の承認を受けて当該石油製品等を引き取つた日から二年以内に、
当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。
ただし書き
ただし、
やむを得ない理由がある場合において、
政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、
この限りでない。
前項ただし書の承認を受けたとき、
又は当該承認を受けないで同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、
若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、
税関長は、
これらの場合に該当することとなつた者から、
当該石油製品等について第一項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。
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