枝番号は「57_2」のように指定します。

及び原油石油製品ガス状炭化水素のうち
次に掲げるものを、
保税地域から引き取ろうとする場合において、
定義以下この条において「石油製品等」という。

納税地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き取るときは、
方法当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、

当分の間
当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
条件差込み第四号に掲げる重油及び粗油を引き取るときは、令和十年三月三十一日までの間
ガス状炭化水素を採取する際に採取された原油のうち温度十五度において〇・八〇一七を超えない比重を有するもので、
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
関税定率法別表第二七一〇・一二号の一の又はのCの第二七一〇・二〇号の一ののCのに掲げる揮発油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
補足説明
補足説明
補足説明
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関税定率法別表第二七一〇・一二号の一ののBの第二七一〇・一九号の一の若しくはのBの第二七一〇・二〇号の一ののBのに掲げる灯油又は同表第二七一〇・一二号の一ののA、
第二七一〇・一九号の一ののA若しくは第二七一〇・二〇号の一ののAに掲げる軽油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
補足説明
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補足説明
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関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の又はのAの第二七一〇・二〇号の一ののAの及びに掲げる農林漁業の用に供する重油粗油
補足説明
補足説明
補足説明
補足説明
又は関税定率法別表第二七一一・一二号第二七一一・一三号第二七一一・一四号の二に該当する石油ガスその他のガス状炭化水素のうち液化したもので、
又はアンモニアオレフィン系炭化水素無水マレイン酸の製造に使用するもの
第二十一条及び並びに第二十二条及び国税通則法第七十四条の五第四号第七十四条の八から第七十四条の十一まで第七十四条の十三の規定前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、
又は揮発油灯油軽油石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について、
及び同法第七十四条の五第四号第七十四条の八第七十四条の十三の規定同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、
若しくは揮発油灯油軽油石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者に石油製品等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、
若しくは揮発油灯油軽油石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者と取引があると認められる者について、
それぞれ準用する。
除外第一号を除く。
除外ロ及びニを除く。
この場合において、

とあるのはと、
同法第二十一条とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
語句の指定第四条及び第十三条から第十七条まで
語句の指定原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者
語句の指定租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者
語句の指定原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等
語句の指定原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油製品等(石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「石油製品等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「石油製品等」と読み替えるものとする。
前項の規定により及び国税通則法第七十四条の五第四号の規定が準用される同項の原油、
揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者並びに同項の重油及び粗油の販売業者に規定する者とそれぞれみなして及び第二十五条第一項並びに及び国税通則法第百二十八条第百三十条の規定を、
前項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の原油、
若しくは揮発油灯油軽油石油ガスその他のガス状炭化水素同項の用途に供する者又は同項の重油及び粗油の販売業者に石油製品等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の原油、
揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者又は同項の重油及び粗油の販売業者と取引があると認められる者は及び同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条第百三十条の規定を、
それぞれ適用する。
除外ロ及びニを除く。
拡張同項の規定により第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。
限定第五号に係る部分に限る。
限定第二号同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号同条第四号イに係る部分に限る。
限定第二号及び第三号同法第七十四条の五第四号ニに係る部分に限る。
並びに及び国税通則法第七十四条の五第四号第七十四条の八から第七十四条の十一まで第七十四条の十三の規定第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者について、
及び第七十四条の八第七十四条の十三の規定同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者に重油及び粗油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者と取引があると認められる者について、
それぞれ準用する。
除外ロ及びニを除く。
この場合において、

とあるのはと、
とあるのはと、
語句の指定第四条及び第十三条から第十七条まで
語句の指定(記帳義務)に規定する者
語句の指定租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者
語句の指定これらの
前項の規定により国税通則法第七十四条の五第四号の規定が準用される同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者は及び同号イに規定する者とみなして同法第百二十八条第百三十条の規定を、
同項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者に重油及び粗油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者と取引があると認められる者は及び同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条第百三十条の規定を、
それぞれ適用する。
除外ロ及びニを除く。
限定第二号同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号同条第四号イに係る部分に限る。
限定第二号及び第三号同法第七十四条の五第四号ニに係る部分に限る。
第一項の規定の適用を受けた石油製品等は、
同項の承認を受けて当該石油製品等を引き取つた日から二年以内に、
当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。
ただし書き
ただし
やむを得ない理由がある場合において、

政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、

この限りでない。
前項ただし書の承認を受けたとき、
又は当該承認を受けないで同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、
若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、

税関長は、
これらの場合に該当することとなつた者から、
当該石油製品等について第一項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法