枝番号は「57_2」のように指定します。

個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる配当等に係る配当所得がある場合には、
複合所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。

当該配当所得については、
適用しない。
第八条の二第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る配当等
除外投資信託及びに規定する外国投資信託(次号において「外国投資信託」という。)の受益権を除く。
第八条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
除外第八条の二第一項第一号に掲げる受益権(外国投資信託の受益権に限る。)の収益の分配に係るものを除く。
特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行うものの収益の分配に係る配当等
定義外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものをいう。
定義第三項において「外国株価指数連動型特定株式投資信託」という。
外貨建等証券投資信託のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるものの収益の分配に係る配当等
定義証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この号において同じ。)又は主として株式(投資信託及びに規定する投資口を除く。以下この号において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。第四項において同じ。
定義同項において「特定外貨建等証券投資信託」という。
除外前三号に掲げるものを除く。
次に掲げる信託から支払を受けるべき配当等
除外第一号又は第二号に掲げるものを除く。
及び投資信託に規定する投資信託のうち
法人課税信託に該当するもの
限定その設定に係る受益権の募集が機関投資家私募(に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。以下この号において同じ。)により行われたもののうち、その募集が主として国内において行われ、かつ、投資信託約款(に規定する委託者指図型投資信託約款又はに規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその募集が機関投資家私募である旨の記載がなされて行われたものに限る。
特定目的信託
特定目的会社から支払を受けるべき配当等
定義に規定する特定目的会社をいう。第九条の三の二第三項第二号において同じ。
及び投資信託に規定する投資法人から支払を受けるべき配当等
前項の規定の適用がある場合において、

同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
及び租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものと読み替えるものとする。
語句の指定ものを除く。
語句の指定ものを除く。
補足説明配当控除の特例
個人の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、
除外外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。

の規定の適用については、
同項第一号イ中とあるのはと、
同号ロ中とあるのはと、
同項第二号及び第三号とあるのはとする。
語句の指定及び金銭の分配
語句の指定、金銭の分配及び租税特別措置法第三条の二(利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配
語句の指定証券投資信託
語句の指定特定株式投資信託以外の証券投資信託
語句の指定証券投資信託
語句の指定特定株式投資信託以外の証券投資信託
個人の各年分の総所得金額のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、
定義特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等(第一項第一号から第三号までに掲げるものを除く。)をいう。

の規定の適用については、
同項第一号ロ中とあるのはと、
同項第二号ロ中とあるのはと、
同項第三号ロ中とあるのはとする。
語句の指定計算した金額
語句の指定計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る(配当控除の特例)に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この項において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)
語句の指定合計額
語句の指定合計額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下であるときは、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とし、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超えるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額のうち、当該課税総所得金額から千万円と当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額との合計額を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。)
語句の指定計算した金額
語句の指定計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法