枝番号は「57_2」のように指定します。
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等をの規定により特定非常災害として指定された非常災害の被災者である事業者で被災日のの規定の適用を受けようとする者が、
同項の規定による届出書を国税庁長官が当該特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、
当該届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、
同項の規定を適用する。
消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者となつた場合又は被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間に係る同条第五項の規定による届出書の提出については、
及び同条第六項第七項の規定は、
適用しない。
被災事業者で被災日のの規定の適用を受けることをやめようとする者が、
の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、
当該届出書をの規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、
の規定を適用する。
の規定は、
適用しない。
被災事業者が、
被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当していた場合又は被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することとなつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間については、
消費税法第十二条の四第一項の規定は、
適用しない。
被災事業者が、
に規定する高額特定資産であるに規定する棚卸資産若しくは課税貨物又はに規定する調整対象自己建設高額資産について又は第三項の規定の適用を受けることとなつた場合又は被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することとなつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間については、
消費税法第十二条の四第二項の規定は、
適用しない。
又は消費税法第十二条の二第一項に規定する新設法人同法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人が被災事業者となつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間に係る同法第三十七条第一項の規定による届出書の提出については、
同条第三項の規定は、
適用しない。
被災事業者が、
被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当していた場合又は被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することとなつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間に係る同項の規定による届出書の提出については、
同条第三項の規定は、
適用しない。
被災事業者が、
被災日前に高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当していた場合又は被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することとなつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間に係る同項の規定による届出書の提出については、
同条第三項の規定は、
適用しない。
被災事業者で被災日のの規定の適用を受けようとする者が、
同項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、
当該届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、
同項の規定を適用する。
消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者となつた場合又は被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間に係る同条第五項の規定による届出書の提出については、
同条第六項の規定は、
適用しない。
被災事業者で被災日のの規定の適用を受けることをやめようとする者が、
の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、
当該届出書をの規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、
の規定を適用する。
被災事業者である適格請求書発行事業者が、
指定日までに同法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、
この場合において、
同法第九条第一項中とあるのはと、
同法第十五条第六項中とあるのはと、
とあるのはとする。
前項の規定は、
被災事業者である適格請求書発行事業者が、
第三項の届出書を提出した場合について準用する。
この場合において、
前項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
消費税法第五十七条の二第十一項の規定は、
第十三項の規定により同条第一項の登録がその効力を失つたときについて準用する。
この場合において、
同条第十一項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
又は第十項第十二項の届出書を提出した被災事業者が各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合におけるこれらの規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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