枝番号は「57_2」のように指定します。

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等をの規定により特定非常災害として指定された非常災害の被災者である事業者で被災日の規定の適用を受けようとする者が、
同項の規定による届出書を国税庁長官が及び当該特定非常災害の状況当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長の状況勘案して別に定める日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、
定義以下この条において「特定非常災害」という。
複合消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。
定義以下この条において「被災事業者」という。
複合事業者が被災事業者となつた日をいう。以下この条において同じ。
定義以下この条において「指定日」という。

当該届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、
同項の規定を適用する。
条件差込み当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であつて、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日
消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出した事業者が又は被災事業者となつた場合被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間に係る同条第五項の規定による届出書の提出については、
及び同条第六項第七項の規定は、
適用しない。
限定当該届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。
被災事業者で被災日のの規定の適用を受けることをやめようとする者が、
の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、

当該届出書をの規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、
の規定を適用する。
又は消費税法第十二条の二第一項に規定する新設法人同法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人被災事業者となつた場合における当該被災事業者に係る被災日の属する課税期間以後の課税期間については、
の規定は、
適用しない。
限定当該新設法人又は当該特定新規設立法人が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項又は第十二条の三第三項に規定する基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。
拡張において準用する場合を含む。
被災事業者が、
被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合又は該当していた場合被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合該当することとなつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間については、
適用しない。
複合消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行つた場合をいう。以下この項及び第八項において同じ。
限定当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該該当していた場合における高額特定資産の仕入れ等の日(消費税法第十二条の四第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。
限定当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該該当することとなつた場合における高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。
限定当該高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。
被災事業者が、
に規定する高額特定資産であるに規定する又は若しくは棚卸資産課税貨物に規定する調整対象自己建設高額資産について又は第三項の規定の適用を又は受けることとなつた場合被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合該当することとなつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間については、
適用しない。
定義同項第十一号に規定する課税貨物をいう。次条において同じ。
定義以下この項及び第九項において「高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合」という。
限定当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することとなつた日の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。
限定当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該該当することとなつた日の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。
限定当該高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。
又は消費税法第十二条の二第一項に規定する新設法人同法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人が被災事業者となつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間に係る同法第三十七条第一項の規定による届出書の提出については、
同条第三項の規定は、
適用しない。
限定第二号に係る部分に限る。
被災事業者が、
被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合又は該当していた場合被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合該当することとなつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間に係る同項の規定による届出書の提出については、
同条第三項の規定は、
適用しない。
限定当該高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することにより消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けることができないこととなる課税期間に限る。
限定第三号に係る部分に限る。
被災事業者が、
被災日前に高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合又は該当していた場合被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合該当することとなつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間に係る同項の規定による届出書の提出については、
同条第三項の規定は、
適用しない。
限定当該高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することにより消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けることができないこととなる課税期間に限る。
限定第四号に係る部分に限る。
被災事業者で被災日のの規定の適用を受けようとする者が、
同項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、

当該届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、
同項の規定を適用する。
条件差込み当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であつて、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日
消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を提出した事業者が又は被災事業者となつた場合被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間に係る同条第五項の規定による届出書の提出については、
同条第六項の規定は、
適用しない。
限定当該届出書の提出により同項の規定の適用を受けることとなる課税期間に限る。
被災事業者で被災日のの規定の適用を受けることをやめようとする者が、
の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、

当該届出書をの規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、
の規定を適用する。
被災事業者である適格請求書発行事業者が、
指定日までに同法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、
複合消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者をいい、その課税期間に係る同法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高が千万円以下である者に限る。以下この項及び次項において同じ。

その提出があつた日の翌日に、
同条第一項の登録は、
その効力を失う。
この場合において、

当該適格請求書発行事業者のその提出があつた日の属する課税期間に係る及び同法第九条第一項第十五条第六項の規定の適用については、
同法第九条第一項とあるのはと、
同法第十五条第六項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定である者(適格請求書発行事業者を除く。)
語句の指定である者
語句の指定の初日において適格請求書発行事業者である場合又は当該課税期間における
語句の指定における
語句の指定若しくは
前項の規定は、
被災事業者である適格請求書発行事業者が、
第三項の届出書を提出した場合について準用する。
この場合において、

前項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定同法第五十七条の二第十項第一号の規定による
語句の指定第三項
語句の指定の翌日
第十三項の規定により同条第一項の登録がその効力を失つたときについて準用する。
拡張前項において準用する場合を含む。
この場合において、

同条第十一項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第六項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項
語句の指定租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の五第十三項同条第十四項において準用する場合を含む。)(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)
語句の指定取り消された又はその
又は第十項第十二項の届出書を提出した被災事業者が各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合におけるこれらの規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法