枝番号は「57_2」のように指定します。
同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部についてに規定する農地中間管理事業のために行われる使用貸借による権利又は賃借権の設定による貸付けを行い、
当該特定貸付けを行つた日から二月以内に、
政令で定めるところにより特定貸付けを行つている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、
及び当該猶予適用者に係る前条第一項ただし書第七項の規定の適用については、
当該特定貸付けを又は行つた当該農地採草放牧地の全部一部に係る賃借権等の設定はなかつたものと、
農業経営は廃止していないものとみなす。
次に掲げる農業相続人は、
前項の規定の適用を受けることができる。
及び第七十条の四の二第三項から第八項まで第十項の規定は、
第一項の規定の適用を又は受ける猶予適用者旧法猶予適用者について準用する。
この場合において、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
及び前項に定めるもののほか猶予適用者旧法猶予適用者に係る前条第三十二項の届出書の提出その他の第一項第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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