枝番号は「57_2」のように指定します。
法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託のうち第一号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額で当該特定目的信託に係る受託法人の第二号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、
損金の額に算入する。
ただし書き
ただし、
その利益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、
その損金の額に算入する金額は、
当該政令で定める金額を限度とする。
次に掲げる全ての要件
の規定による届出が行われているものであること。
次のいずれかに該当するものであること。
その発行者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
その他政令で定める要件
次に掲げる全ての要件
当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当するものでないこと。
当該事業年度に係る利益の分配の額が当該事業年度の分配可能利益の額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。
その他政令で定める要件
特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法の規定の適用については、
次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
同表の下欄に掲げる字句とする。
並びに及び特定目的信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項第六十六条の八第一項第七項及び第六十六条の九の四第一項第六項の規定の適用については、
第六十二条の三第三項中とあるのはと、
第六十六条の八第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第七項中とあるのはと、
第六十六条の九の四第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第六項中とあるのはとする。
第一項の規定は、
同項の規定の適用をに規定する確定申告書に、
及び第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載その損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、
及びかつ同項第一号ロハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、
適用する。
税務署長は、
若しくは前項の記載明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、
又は若しくはその記載明細書の添付書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
第一項の規定を適用することができる。
及び前二項に定めるもののほか第一項から第四項までの規定の適用その他特定目的信託に係る法人税法第四条の三に規定する受託法人特定目的信託の受益者の事業年度の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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