枝番号は「57_2」のように指定します。
法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、
当該法人が当該各号に規定する補償金、
対価又は清算金の額又はの全部一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、
買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅のあつた日を含む事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるものの取得をし、
当該代替資産につき、
その取得価額若しくはに補償金対価清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、
対価若しくは清算金の額に対する割合を乗じて計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、
又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときは、
その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
資産が土地収用法等の規定に基づいて収用され、
補償金を取得する場合
資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、
当該資産が買い取られ、
対価を取得するとき。
土地又は土地の上に存する権利につき土地区画整理法による土地区画整理事業、
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又はによる住宅街区整備事業新都市基盤整備法による土地整理土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、
当該土地等に係る換地処分により又はの規定による清算金に規定する清算金を取得するとき。
資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、
当該資産に係る権利変換により同法第九十一条の規定による補償金を取得するとき。
資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、
当該資産に係る権利変換により同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するとき。
土地等が又はの規定に基づいて買い取られ、
対価を取得する場合
土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものが施行される場合において、
公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域内の土地等が買い取られ、
対価を取得するとき。
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構がの規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等について、
これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者に買い取られ、
対価を取得する場合
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構がに規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域内にある土地等について、
当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者に買い取られ、
対価を取得する場合
又は国地方公共団体独立行政法人都市再生機構地方住宅供給公社が、
自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、
又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、
対価を取得する場合
資産が土地収用法等の規定により収用された場合において、
当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、
補償金又は対価を取得するとき。
資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、
同法第八十七条の規定により消滅し、
同法第九十一条の規定による補償金を取得する場合
資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、
同法第二百二十一条の規定により消滅し、
同法第二百二十六条の規定による補償金を取得する場合
国若しくは地方公共団体が行い、
若しくはに規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、
又は補償金対価を取得する場合
又は前各号に掲げる場合のほか国地方公共団体が、
又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
法人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
前項の規定の適用については、
第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、
第二号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産について、
収用等による譲渡があつたものとみなす。
この場合においては、
又は第一号第二号に規定する補償金対価の額をもつて、
又は同項に規定する補償金対価清算金の額とみなす。
土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、
補償金を取得する場合において、
当該使用に伴い当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当するとき。
土地等が前項第一号から第三号の三までの規定、
若しくは前号の規定第六十五条第一項第二号第三号の規定に該当することとなつたことに伴い、
その土地の上にある資産につき、
土地収用法等の規定に基づく収用をし、
若しくは若しくは取壊し除去をしなければならなくなつた場合又は前項第八号に規定する法令の規定若しくはの規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、
若しくはその土地の上にある資産の取壊し除去をしなければならなくなつた場合において、
これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき。
第一項に規定する場合において、
当該法人が、
収用等のあつた日を含む事業年度開始の日から起算して一年前の日から当該開始の日の前日までの間に代替資産となるべき資産の取得をしたときは、
当該法人は、
当該資産を同項の規定に該当する代替資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
この場合において、
当該資産が減価償却資産であるときにおける当該資産に係る圧縮限度額は、
当該資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
又は第一項第一号第五号第七号第八号に規定する補償金の額は、
名義がいずれであるかを問わず、
資産の収用等の対価たるものをいうものとし、
収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。
第一項の規定は、
及び確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載その損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、
かつ、
同項の規定の適用を受けようとする資産が又は同項各号第二項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、
適用する。
税務署長は、
若しくは前項の記載添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、
又は若しくはその記載添付保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を並びに及びした書類同項の明細書当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
第一項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、
同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、
当該代替資産の取得価額に算入しない。
法人が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分割、
適格現物出資又は適格現物分配を行う場合において、
当該法人が補償金、
又は対価清算金の額の全部一部に相当する金額をもつて当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に代替資産の取得をし、
当該適格分割等により当該代替資産を分割承継法人、
又は被現物出資法人被現物分配法人に移転するときは、
当該代替資産につき、
当該代替資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、
その減額した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
第三項の規定は前項に規定する場合について、
及び第七項第八項の規定は前項の規定の適用を受けた代替資産について、
それぞれ準用する。
第九項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配又はにより第一項第九項の規定の適用を受けた代替資産の移転を受けた合併法人、
又は分割承継法人被現物出資法人被現物分配法人が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、
又は当該適格合併等に係る被合併法人分割法人現物出資法人現物分配法人において当該代替資産の取得価額に算入されなかつた金額は、
当該代替資産の取得価額に算入しない。
及び第五項から第八項まで前三項に定めるもののほか、
及び第一項第九項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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