枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するものが、
当該各事業年度において、
当該区域内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、
当該金額の百分の四十に相当する金額は、
損金の額に算入する。
青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日においてに規定する認定法人に該当するものが、
当該各事業年度において、
当該特例対象事業年度の所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、
当該金額の百分の四十に相当する金額に当該特例対象事業年度終了の日における当該特例対象内国法人の当該区域内の事業所で当該特例対象内国法人の事業に従事する者の数の当該特例対象内国法人の事業に従事する者の総数に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額は、
損金の額に算入する。
前二項の規定は、
次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、
適用しない。
又は第四十二条の九第一項第二項の規定
第四十五条の規定
又は第四十五条の規定に係る第五十二条の二第一項第四項の規定
第四十五条の規定に係る第五十二条の三第一項から第三項まで、
又は第十一項第十二項の規定
前条第一項の規定
又は通算法人に係る第一項第二項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、
当該通算法人の特定対象事業年度の特定事業等に係る第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、
特定事業等欠損控除前所得金額に相当する金額とする。
他の対象通算法人の他の事業年度において特定事業等に係る通算前欠損金額が生ずる場合
他の通算法人の他の事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合
特例対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、
当該通算法人の特例対象事業年度の第二項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、
特例事業者欠損控除前所得金額に相当する金額とする。
他の通算法人の他の事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合
他の対象通算法人の他の事業年度において特定事業等に係る通算前欠損金額が生ずる場合
前項の場合において、
他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における前項の通算法人の特定対象事業年度若しくは特例対象事業年度終了の日に終了する事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額が当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前欠損金額又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額と異なるときは、
又は若しくは当初特定事業等通算前所得金額当初特定事業等通算前欠損金額若しくは当初通算前所得金額当初通算前欠損金額を当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額とみなす。
内国法人の第一項又は第二項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度終了の時において、
他の通算法人のいずれかの基準日に終了する事業年度において生じた通算前欠損金額が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を又は超える場合他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額がある場合において、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、
当該要加算調整額は、
益金の額に算入する。
に規定する通算前所得金額として政令で定める金額が当該内国法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該適用事業年度の通算前所得金額として政令で定める所得の金額以下である場合
当該適用事業年度において第一項の規定により損金の額に算入した金額のうち、
他の通算法人に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合を乗じて計算した金額の百分の四十に相当する金額に達するまでの金額
当該内国法人の当該適用事業年度の通算前所得金額が特定事業等通算前所得金額を超える場合
当該適用事業年度において第一項の規定により損金の額に算入した金額のうち、
通算不足欠損控除額からその超える部分の金額を控除した金額の百分の四十に相当する金額に達するまでの金額
当該内国法人の当該適用事業年度が第二項の規定の適用を受けた事業年度である場合
当該適用事業年度において同項の規定により損金の額に算入した金額のうち、
通算不足欠損控除額の百分の四十に相当する金額に同項に規定する政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額に達するまでの金額
前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、
同項第一号に規定する事由該当通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額と異なる場合には、
当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。
又は第四項の通算法人の特定対象事業年度特例対象事業年度において、
法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、
第五項の規定は、
又は当該特定対象事業年度特例対象事業年度については、
適用しない。
この場合において、
又は当該特定対象事業年度特例対象事業年度を第六項に規定する適用事業年度とする同項の内国法人の同項に規定する調整事業年度については、
前二項の規定は、
適用がないものとする。
又は第一項第二項の規定は、
これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、
かつ、
当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
これらの規定により損金の額に算入される金額は、
当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
税務署長は、
又は前項の記載添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、
又はその記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を及びした書類同項の明細書の提出があつた場合に限り、
又は第一項第二項の規定を適用することができる。
又は第一項第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、
及び法人税法第六十七条第三項第五項の規定の適用については、
これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、
第六項の規定により益金の額に算入された金額は、
及び同条第三項第五項の規定の適用については、
これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
又は第一項の表の各号の中欄に掲げる区域第二項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区の区域に変更があつた場合における第一項に規定する提出の日又は第二項に規定する指定の日、
又はこれらの規定第六項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項、
又は第二項第四項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。