枝番号は「57_2」のように指定します。

青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するものが、
当該各事業年度において、
当該区域内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、
複合当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び第四項において「対象内国法人」という。
複合当該対象内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。以下この条において「特定対象事業年度」という。
複合当該区域以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。以下この条において「特定事業等」という。

当該金額の百分の四十に相当する金額は、
損金の額に算入する。
時期当該特定対象事業年度の所得の金額の計算上、
青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日においてに規定する認定法人に該当するものが、
当該各事業年度において、
当該特例対象事業年度の所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、
限定の認定をの規定による指定の日から令和九年三月三十一日までの間に受けたものに限る。
複合当該指定の日以後に設立された法人で、の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び第四項において「特例対象内国法人」という。
複合当該特例対象内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該特例対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限るものとし、前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この条において「特例対象事業年度」という。

当該金額の百分の四十に相当する金額に当該特例対象事業年度終了の日における当該特例対象内国法人の当該区域内の事業所で当該特例対象内国法人の事業に従事する者の数の当該特例対象内国法人の事業に従事する者の総数に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額は、
損金の額に算入する。
時期当該特例対象事業年度の所得の金額の計算上、
前二項の規定は、
次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、
適用しない。
又は第四十二条の九第一項第二項の規定
又は第四十五条の規定に係る第五十二条の二第一項第四項の規定
第四十五条の規定に係る第五十二条の三第一項から第三項まで、
又は第十一項第十二項の規定
前条第一項の規定
又は通算法人に係る第一項第二項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、

当該通算法人の特定対象事業年度の特定事業等に係る第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、
特定事業等欠損控除前所得金額に相当する金額とする。
複合当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この号及び次項において同じ。
定義当該通算法人及び対象内国法人である他の通算法人(当該特定対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。イにおいて「他の対象通算法人」という。)の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における特定対象事業年度又は同日に終了する事業年度(以下この号において「特定対象事業年度等」という。)に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額として政令で定める金額(以下この項及び次項においてそれぞれ「通算前所得金額」及び「通算前欠損金額」という。)並びに特例対象内国法人である他の通算法人(同日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この号において同じ。)の同日に終了する事業年度(イ及びロにおいて「他の事業年度」という。)の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎としての規定により計算した当該通算法人の特定事業等に係る所得の金額として政令で定める金額をいう。
条件差込み当該金額が当該通算法人及び他の通算法人の当該特定対象事業年度等の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎としての規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額(以下この号において「欠損控除前所得金額」という。)を超える場合には、当該欠損控除前所得金額に相当する金額
他の対象通算法人の他の事業年度において特定事業等に係る通算前欠損金額が生ずる場合
他の通算法人の他の事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合
特例対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、

当該通算法人の特例対象事業年度第二項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、
特例事業者欠損控除前所得金額に相当する金額とする。
複合当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この号及び次項において同じ。
定義当該通算法人及び特例対象内国法人である他の通算法人(当該特例対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この号において同じ。)の特例対象事業年度又は同日に終了する事業年度(以下この号において「特例対象事業年度等」という。)の通算前所得金額及び通算前欠損金額並びに対象内国法人である他の通算法人(ロにおいて「他の対象通算法人」という。)の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における同日に終了する事業年度(イ及びロにおいて「他の事業年度」という。)の通算前所得金額及びの規定により計算した当該通算法人の特定の所得の金額として政令で定める金額をいう。
条件差込み当該金額が当該通算法人及び他の通算法人の当該特例対象事業年度等の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎としての規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額(以下この号において「欠損控除前所得金額」という。)を超える場合には、当該欠損控除前所得金額に相当する金額
他の通算法人の他の事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合
他の対象通算法人の他の事業年度において特定事業等に係る通算前欠損金額が生ずる場合
前項場合において、

他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における前項の通算法人の特定対象事業年度若しくは特例対象事業年度終了の日に終了する事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額が当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前欠損金額又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額と異なるときは、
複合同項各号に規定する他の対象通算法人をいう。以下この項において同じ。
定義以下この項において「他の事業年度」という。
複合同日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この項において同じ。
複合それぞれ他の対象通算法人の他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)に添付された書類に当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額として記載された金額又は他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。

又は若しくは当初特定事業等通算前所得金額当初特定事業等通算前欠損金額若しくは当初通算前所得金額当初通算前欠損金額を当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額とみなす。
内国法人の第一項又は第二項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度終了の時において、
他の通算法人のいずれかの基準日に終了する事業年度において生じた通算前欠損金額が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を又は超える場合他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額ある場合において、
複合当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。
定義以下この項において「調整事業年度」という。
複合当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。
定義以下この項において「他の適用事業年度」という。
複合法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。
複合その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。
限定期限後申告書に限る。
定義以下この項において「期限後欠損金額」という。
定義以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。

次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、
複合次の各号に定める金額につき当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、その算入された金額の合計額を控除した金額。以下この項において「要加算調整額」という。

当該要加算調整額は、
益金の額に算入する。
時期当該調整事業年度の所得の金額の計算上、
に規定する通算前所得金額として政令で定める金額が当該内国法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該適用事業年度の通算前所得金額として政令で定める所得の金額以下である場合
定義以下この号及び次号において「通算前所得金額」という。
定義次号において「特定事業等通算前所得金額」という。
除外第三号に掲げる場合を除く。
当該適用事業年度において第一項の規定により損金の額に算入した金額のうち、
他の通算法人に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合乗じて計算した金額の百分の四十に相当する金額に達するまでの金額
複合過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。以下この号において「事由該当通算法人」という。
定義事由該当通算法人につき同条第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合をいう。
定義次号及び第三号において「通算不足欠損控除額」という。
当該内国法人の当該適用事業年度の通算前所得金額が特定事業等通算前所得金額を超える場合
除外次号に掲げる場合を除く。
当該適用事業年度において第一項の規定により損金の額に算入した金額のうち、
通算不足欠損控除額からその超える部分の金額を控除した金額の百分の四十に相当する金額に達するまでの金額
当該内国法人の当該適用事業年度が第二項の規定の適用を受けた事業年度である場合
当該適用事業年度において同項の規定により損金の額に算入した金額のうち、
通算不足欠損控除額の百分の四十に相当する金額に同項に規定する政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額に達するまでの金額
前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、
同項第一号に規定する事由該当通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額と異なる場合には、
複合当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は若しくは第二十六条の規定による更正に係るに規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。

当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。
又は第四項の通算法人の特定対象事業年度特例対象事業年度において、
法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、

第五項の規定は、
又は当該特定対象事業年度特例対象事業年度については、
適用しない。
この場合において、

又は当該特定対象事業年度特例対象事業年度第六項に規定する適用事業年度とする同項の内国法人の同項に規定する調整事業年度については、
前二項の規定は、
適用がないものとする。
又は第一項第二項の規定は、
これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、
かつ、
当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、

適用する。
この場合において、

これらの規定により損金の額に算入される金額は、
当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
税務署長は、
又は前項の記載添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、
又はその記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載を及びした書類同項の明細書の提出があつた場合に限り、

又は第一項第二項の規定を適用することができる。
又は第一項第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、
及び法人税法第六十七条第三項第五項の規定の適用については、
これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、
第六項の規定により益金の額に算入された金額は、
及び同条第三項第五項の規定の適用については、
これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
又は第一項の表の各号の中欄に掲げる区域第二項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区の区域に変更があつた場合における第一項に規定する提出の日又は第二項に規定する指定の日、
又はこれらの規定第六項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項
又は第二項第四項から第八項での規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法