枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、
昭和四十年四月一日から令和十年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度において、
安定的な供給を確保することが特に必要なものとして政令で定める鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、
同号及び第二号に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により探鉱準備金として積み立てたときは、
その積み立てた金額は、
損金の額に算入する。
当該法人が採掘した鉱物の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の百分の十二に相当する金額
前号に規定する収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額
次に掲げる金額の合計額から当該事業年度の次条第一項第一号に掲げる金額を控除した残額
当該事業年度において第四項の規定により益金の額に算入されるべきこととなつた同項の五年を経過した探鉱準備金の金額
当該事業年度において第五項の規定により益金の額に算入された、
又は算入されるべきこととなつた同項第四号に規定する探鉱準備金の金額に係る同号に定める金額
国内鉱業者及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるものが、
昭和五十年四月一日から令和十年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度において、
国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、
海外自主開発法人から取得した当該鉱山に係る鉱物の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の四十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により海外探鉱準備金として積み立てたときは、
その積み立てた金額は、
損金の額に算入する。
次に掲げる金額の合計額
当該事業年度において第四項の規定により益金の額に算入されるべきこととなつた同項の五年を経過した海外探鉱準備金の金額
当該事業年度において第五項の規定により益金の額に算入された、
又は算入されるべきこととなつた同項第四号に規定する海外探鉱準備金の金額に係る同号に定める金額
当該事業年度の次条第二項第一号に掲げる金額
前二項に規定する新鉱床探鉱費とは、
探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘削に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるもの及び国外にある鉱物の探鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資で政令で定めるものをいう。
又は第一項第二項に規定する法人の各事業年度終了の日において、
前事業年度から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額のうちにその積み立てられた事業年度終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、
その五年を又は経過した探鉱準備金の金額海外探鉱準備金の金額は、
益金の額に算入する。
第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
当該各号に定める金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
この場合において、
第四号に掲げる場合に該当するときは、
又は同号に規定する探鉱準備金の金額海外探鉱準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、
その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
鉱業を又は廃止した場合国内鉱業者等に該当しないこととなつた場合
その廃止し、又は該当しないこととなつた日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
当該法人を被合併法人とする合併が行われた場合
又はその合併直前における探鉱準備金の金額海外探鉱準備金の金額
解散した場合
又はその解散の日における探鉱準備金の金額海外探鉱準備金の金額
及び前項前三号次項の場合以外の場合において探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額を取り崩した場合
又はその取り崩した日における探鉱準備金の金額海外探鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
又は第一項の探鉱準備金第二項の海外探鉱準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、
又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、
その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日又はにおける探鉱準備金の金額海外探鉱準備金の金額は、
益金の額に算入する。
この場合においては、
及び前二項第十項から第十二項までの規定は、
適用しない。
通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合
その通知を受けた日の前日
通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合
その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日のいずれか遅い日
第五十六条第六項の規定は、
又は第一項第二項の規定を適用する場合について準用する。
青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、
第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度において、
適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に鉱業事務所を移転する場合において、
又は鉱物に係る第三項に規定する新鉱床探鉱費の支出に備えるため当該適格分割適格現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される積立限度額に相当する金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、
その積み立てた金額は、
損金の額に算入する。
前項の規定は、
同項に規定する法人が又は適格分割適格現物出資の日以後二月以内に同項の探鉱準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
及び第五十五条第十項第十一項第十二項前段の規定は、
又は第一項の探鉱準備金第二項の海外探鉱準備金を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合について準用する。
この場合において、
同条第十二項前段中とあるのは、
と読み替えるものとする。
及び第五十五条第十三項第十四項前段第十五項第十六項前段の規定は、
第一項又は第八項の探鉱準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に鉱業事務所を移転した場合について準用する。
この場合において、
同条第十四項前段及び第十六項前段中とあるのは、
と読み替えるものとする。
及び第五十五条第十七項第十八項前段第十九項第二十項前段の規定は、
第一項又は第八項の探鉱準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉱業事務所を移転した場合について準用する。
この場合において、
同条第十八項前段及び第二十項前段中とあるのは、
と読み替えるものとする。
及び第七項前項に定めるもののほか、
第八項の規定の適用を及び受けた場合における積立限度額の計算その他第一項から第六項まで第八項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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