枝番号は「57_2」のように指定します。

青色申告書を及び提出する法人で次の各号に掲げるもの政令で定めるものが、
原子力保険に係る原子力災害損失又は地震保険に係る地震災害損失の補塡に充てるため、
当該原子力保険又は地震保険の当該事業年度における前条第三項に規定する正味収入保険料又は同条第四項に規定する正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたときは、
時期各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号に定める法律(当該政令で定める法人については、政令で定める法律)の規定による責任準備金(第八項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、除外解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。補足説明当該政令で定める法人については、政令で定める法律定義第八項において「責任準備金」という。
複合原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的とする保険で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。
複合住宅又は生活用動産を目的とし、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保険事故又は共済事故とする保険又は政令で定める共済をいう。以下この条において同じ。
拡張当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。

その積み立てた金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人
同法第百十六条第一項
に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人
同法第百九十九条において準用する同法第百十六条第一項
前項に規定する原子力災害損失とは、
原子力施設における損害の発生、
原子力による災害その他の事故の発生等により原子力保険に係る保険責任が生じたことに伴い、
各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額に対応する損失をいい、
同項に規定する地震災害損失とは、
又は若しくは地震噴火これらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、
又は損壊埋没流失による損害の発生により地震保険に係る保険責任又は共済責任が生じたことに伴い、
各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金又は共済金の総額に対応する損失をいう。
条件差込み当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額
条件差込み当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金、保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額
又は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人について同項に規定する原子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合には、

当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額又はのうち当該原子力災害損失地震災害損失の額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
複合その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定若しくは第六項において準用する前条第九項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。
時期当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、
第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度において積み立てた金額がある場合には、
拡張当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人が同日前十年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。

当該金額は、
益金の額に算入する。
時期当該各事業年度の所得の金額の計算上、
又は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、

当該各号に定める金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
時期その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、
原子力保険の業務を廃止した場合又は地震保険の業務を廃止した場合
補足説明第一項第二号に掲げる法人については、国内におけるこれらの業務を廃止した場合
又はその廃止の日における原子力保険に係る異常危険準備金地震保険に係る異常危険準備金の金額
解散した場合
除外合併により解散した場合を除く。
又はその解散の日における原子力保険に係る異常危険準備金地震保険に係る異常危険準備金の金額
及び前二項前二号次項場合以外の場合において原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合
その取り崩した日における当該異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
及び前条第九項第十項の規定は、
又は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、
又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合において、

その承認を又は受けた後原子力保険に係る異常危険準備金地震保険に係る異常危険準備金として積み立てた金額で同項の規定によりその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときについて準用する。
この場合において、

同条第十項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定第六項から前項まで
語句の指定次条第三項から第五項まで及び前項
第一項の規定を適用する場合について準用する。
青色申告書を提出する法人で第一項各号に掲げるものが、
各事業年度又はにおいて分割現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、
除外清算中の各事業年度を除く。

又は原子力保険に係る第二項に規定する原子力災害損失地震保険に係る同項に規定する地震災害損失の補塡に充てるため、
又は当該分割現物出資の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合第一項の規定により計算される当該原子力保険又は地震保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、
時期責任準備金の積立てに当たり、

その積み立てた金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
前項の規定は、
同項に規定する法人が又は分割現物出資の日以後二月以内同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、

適用する。
及び第五十五条第十項第十一項の規定第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が合併により合併法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、
同条第十二項前段の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が合併により合併法人に原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合について、
それぞれ準用する。
この場合において、

同条第十項及び第十一項とあるのはと、
同条第十二項前段中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定適格合併
語句の指定合併
語句の指定適格合併
語句の指定合併
語句の指定第三項
又は第一項第八項の原子力保険に係る異常危険準備金地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、

その分割直前における当該異常危険準備金の金額は、
当該分割承継法人に引き継ぐものとする。
この場合において、

その分割承継法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、
当該分割承継法人がその分割の日において有する第一項の異常危険準備金の金額とみなす。
及び第五十五条第十四項前段第十六項前段の規定前項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について、
同条第十五項の規定は前項の異常危険準備金を積み立てている法人が又は分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、
それぞれ準用する。
この場合において、

同条第十四項前段中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第十五項とあるのはと、
同条第十六項前段中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定適格分割
語句の指定分割
語句の指定第三項
語句の指定適格分割
語句の指定分割
語句の指定適格分割
語句の指定分割
語句の指定第三項
又は第一項第八項の原子力保険に係る異常危険準備金地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、

その現物出資直前における当該異常危険準備金の金額は、
当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。
この場合において、

その被現物出資法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、
当該被現物出資法人がその現物出資の日において有する第一項の異常危険準備金の金額とみなす。
及び第五十五条第十八項前段第二十項前段の規定前項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について、
同条第十九項の規定は前項の異常危険準備金を積み立てている法人が又は現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、
それぞれ準用する。
この場合において、

同条第十八項前段中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第十九項とあるのはと、
同条第二十項前段中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定適格現物出資
語句の指定現物出資
語句の指定第三項
語句の指定適格現物出資
語句の指定現物出資
語句の指定適格現物出資
語句の指定現物出資
語句の指定第三項
及び第七項に定めるもののほか第一項から第六項まで第八項から前項での規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法