枝番号は「57_2」のように指定します。
に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人
同法第百十六条第一項
に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人
同法第百九十九条において準用する同法第百十六条第一項
前項に規定する原子力災害損失とは、
原子力施設における損害の発生、
原子力による災害その他の事故の発生等により原子力保険に係る保険責任が生じたことに伴い、
各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額に対応する損失をいい、
同項に規定する地震災害損失とは、
又は若しくは地震噴火これらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、
又は損壊埋没流失による損害の発生により地震保険に係る保険責任又は共済責任が生じたことに伴い、
各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金又は共済金の総額に対応する損失をいう。
又は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人について同項に規定する原子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合には、
又は当該原子力災害損失地震災害損失の生じた日における原子力保険に係る異常危険準備金地震保険に係る異常危険準備金の金額のうち当該又は原子力災害損失地震災害損失の額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度において積み立てた金額がある場合には、
当該金額は、
益金の額に算入する。
又は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
当該各号に定める金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
原子力保険の業務を廃止した又は場合地震保険の業務を廃止した場合
又はその廃止の日における原子力保険に係る異常危険準備金地震保険に係る異常危険準備金の金額
解散した場合
又はその解散の日における原子力保険に係る異常危険準備金地震保険に係る異常危険準備金の金額
及び前二項前二号次項の場合以外の場合において原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合
その取り崩した日における当該異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
及び前条第九項第十項の規定は、
又は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、
又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合において、
その承認を又は受けた後原子力保険に係る異常危険準備金地震保険に係る異常危険準備金として積み立てた金額で同項の規定によりその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときについて準用する。
この場合において、
同条第十項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第五十六条第六項の規定は、
第一項の規定を適用する場合について準用する。
青色申告書を提出する法人で第一項各号に掲げるものが、
各事業年度において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、
又は原子力保険に係る第二項に規定する原子力災害損失地震保険に係る同項に規定する地震災害損失の補塡に充てるため、
当該又は分割現物出資の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される当該原子力保険又は地震保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、
その積み立てた金額は、
損金の額に算入する。
前項の規定は、
同項に規定する法人が又は分割現物出資の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
又は第一項第八項の原子力保険に係る異常危険準備金地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、
その分割直前における当該異常危険準備金の金額は、
当該分割承継法人に引き継ぐものとする。
この場合において、
その分割承継法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、
当該分割承継法人がその分割の日において有する第一項の異常危険準備金の金額とみなす。
又は第一項第八項の原子力保険に係る異常危険準備金地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、
その現物出資直前における当該異常危険準備金の金額は、
当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。
この場合において、
その被現物出資法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、
当該被現物出資法人がその現物出資の日において有する第一項の異常危険準備金の金額とみなす。
及び第一項から第六項まで第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。