枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から令和十年三の認定に係るに規定する認定事業適応事業者に規定する認定事業適応計画に当該特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減に規定する生産工程効率化等設備を導入する旨の記載があるものであるものが、
当該特定認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、
若しくはその特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又はその特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、
若しくは建設して、
これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合には、
その事業の用に供した日を含む事業年度の当該生産工程効率化等設備の償却限度額は、
当該生産工程効率化等設備の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から令和十年三月三十一日までの間にされた特定認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、
当該特定認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、
若しくはその特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又はその特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、
若しくは建設して、
これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、
当該生産工程効率化等設備につき前項の規定の適用を受けないときは、
供用年度の所得に対する調整前法人税額からその事業の用に供した当該生産工程効率化等設備の基準取得価額に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除する。
この場合において、
当該法人の供用年度における税額控除限度額が、
当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者が事業の用に供した生産工程効率化等設備
次に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じそれぞれ次に定める割合
当該生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの
百分の十
イに掲げるもの以外の生産工程効率化等設備
百分の五
中小企業者以外の法人が事業の用に供した生産工程効率化等設備
次に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じそれぞれ次に定める割合
当該生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして政令で定めるもの
百分の八
イに掲げるもの以外の生産工程効率化等設備
百分の三
青色申告書を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日から令和九年三の認定に係るに規定する認定事業適応事業者であるものが、
そのに規定する認定事業適応計画に記載されたに規定する産業競争力基盤強化商品のうちの半導体の生産を又はするための設備の新設増設をする場合において、
当該新設若しくは増設に係る機械その他の減価償却資産若しくはでその製作建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は半導体生産用資産を製作し、
若しくは建設して、
これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、
その事業の用に供した日から当該認定の日以後十年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該半導体生産用資産により生産された半導体が次の各号に掲げる半導体のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、
その事業の用に供した当該半導体生産用資産及びこれとともに当該半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額とのうちいずれか少ない金額の合計額を控除する。
この場合において、
当該法人の当該供用中年度における半導体税額控除限度額が、
当該法人の当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
演算を行う半導体
一万六千円に、
当該半導体生産用資産により生産された演算半導体のうち当該供用中年度において販売されたものの直径二百ミリメートルのウエハーで換算した枚数を次に掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
供用日から供用日以後七年を経過する日までの期間
百分の百
供用日以後七年を経過する日の翌日から供用日以後八年を経過する日までの期間
百分の七十五
供用日以後八年を経過する日の翌日から供用日以後九年を経過する日までの期間
百分の五十
供用日以後九年を経過する日の翌日以後の期間
百分の二十五
前号に掲げる半導体以外の半導体
四千円に、
当該半導体生産用資産により生産されたその他半導体のうち当該供用中年度において販売されたものの直径二百ミリメートルのウエハーで換算した枚数を前号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
青色申告書を提出する法人が、
各事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、
当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。
この場合において、
当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、
当該法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度における半導体税額控除限度額のうち、
第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
青色申告書を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日から令和九年三の認定に係る認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者であるものが、
その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産業競争力基盤強化商品の生産を又はするための設備の新設増設をする場合において、
当該新設若しくは増設に係る機械その他の減価償却資産若しくはでその製作建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は特定商品生産用資産を製作し、
若しくは建設して、
これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、
その事業の用に供した日から当該認定の日以後十年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該特定商品生産用資産により生産された特定産業競争力基盤強化商品が次の各号に掲げる商品のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、
その事業の用に供した当該特定商品生産用資産及びこれとともに当該特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額とのうちいずれか少ない金額の合計額を控除する。
この場合において、
当該法人の当該供用中年度における特定商品税額控除限度額が、
当該法人の当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額の百分の四十に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の四十に相当する金額を限度とする。
に規定する自動車
二十万円に、
当該特定商品生産用資産により生産された自動車のうち当該供用中年度において販売されたものの台数を次に掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した台数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
供用日から供用日以後七年を経過する日までの期間
百分の百
供用日以後七年を経過する日の翌日から供用日以後八年を経過する日までの期間
百分の七十五
供用日以後八年を経過する日の翌日から供用日以後九年を経過する日までの期間
百分の五十
供用日以後九年を経過する日の翌日以後の期間
百分の二十五
の鉄鋼
二万円に、
当該特定商品生産用資産により生産された鉄鋼のうち当該供用中年度において販売されたもののトンで表した重量を前号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
に規定する基礎化学品
五万円に、
当該特定商品生産用資産により生産された基礎化学品のうち当該供用中年度において販売されたもののトンで表した重量を第一号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
の燃料
三十円に、
当該特定商品生産用資産により生産された燃料のうち当該供用中年度において販売されたもののリットルで表した体積を第一号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
青色申告書を提出する法人が、
各事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、
当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。
この場合において、
当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の四十に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の四十に相当する金額を限度とする。
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、
当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度における特定商品税額控除限度額のうち、
第六項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
第一項の規定は、
法人が所有権移転外リース取引により取得した生産工程効率化等設備については、
適用しない。
第一項の規定は、
確定申告書等に生産工程効率化等設備の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
及び第一項第二項の規定は、
の認定の申請がされた同法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画のうち同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するもの又はに記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得若しくは製作建設をされたものについては、
適用しない。
第二項の規定は、
確定申告書等に同項の規定による控除の対象となる生産工程効率化等設備の取得価額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる生産工程効率化等設備の取得価額は、
確定申告書等に添付された書類に記載された生産工程効率化等設備の取得価額を限度とする。
及び第三項第六項の規定は、
確定申告書等又はにこれらの規定による控除の対象となる半導体生産用資産特定商品生産用資産に係る第三項各号第六項各号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた数、
控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
及び第三項第六項の規定は、
法人の次に掲げる要件のいずれかに該当しない事業年度については、
適用しない。
イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の四十に相当する金額を超えること。
当該法人が当該事業年度において取得等をした国内資産で当該事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額
当該法人がその有する減価償却資産につき当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額
前項に規定する合併等事業年度とは、
同項の法人が、
合併、分割若しくは現物出資に係る合併法人、
若しくは分割法人分割承継法人現物出資法人被現物出資法人であり、
事業の譲渡若しくは譲受けに係る当該事業の移転を若しくはした法人当該事業の譲受けをした法人であり、
又は特別の法律に基づく承継に係る被承継法人若しくは承継法人である場合その他政令で定める場合における当該合併等の日、
当該譲渡等の日又は当該承継の日を含む事業年度その他政令で定める日を含む事業年度をいう。
及び第四項第七項の規定は、
又は第三項第六項の規定の適用に規定する確定申告書に第四項又は第七項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、
かつ、
これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定による控除の対象となるこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
同条第二十三項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第九項から前項までに定めるもののほか、
及び継続雇用者給与等支給額継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における第十四項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第一項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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