枝番号は「57_2」のように指定します。
個人が、
国内において、
預貯金、
合同運用信託その他の政令で定めるものに係る契約に基づき預入、
信託その他の政令で定める行為がされた預貯金等について、
若しくは支払交付を受け、
又は受けるべき金品その他の経済上の利益については、
若しくは他の所得と区分しその支払交付を受け、
又は受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
内国法人又は外国法人は、
若しくは国内において支払交付を受け、
又は受けるべき懸賞金付預貯金等の懸賞金等について所得税を納める義務があるものとし、
若しくはその支払交付を受け、
又は受けるべき金額について百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
又は個人若しくは内国法人外国法人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払い、
若しくは交付し、
又は与える者は、
若しくはその支払交付をし、
又は与える際、
若しくはその支払交付をし、
又は与える金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
及び所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして同法国税通則法国税徴収法の規定を適用する。
この場合において、
若しくは懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払交付を受け、
又は受けるべき者が内国法人又は外国法人であるときは、
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