枝番号は「57_2」のように指定します。

個人が、
国内において、
預貯金、
合同運用信託その他の政令で定めるものに係る契約に基づき預入、
信託その他の政令で定める行為された預貯金等について、
若しくは支払交付を受け、
又は受けるべき金品その他の経済上の利益については、
若しくは他の所得と区分しその支払交付を受け、
又は受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
定義以下この項において「預貯金等」という。
定義以下この項において「預入等」という。
限定当該預入等がされた預貯金等に係る契約が一定の期間継続されることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。
方法政令で定めるところにより、
方法当該預貯金等を対象として行われるくじ引その他の方法により、
定義以下この条において「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」という。
優先所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、
内国法人又は外国法人は、
若しくは国内において支払交付を受け、
又は受けるべき懸賞金付預貯金等の懸賞金等について所得税を納める義務があるものとし、
若しくはその支払交付を受け、
又は受けるべき金額について百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
除外所得税法別表第一に掲げる内国法人並びに第八条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する金融商品取引業者等を除く。次項及び第四項において同じ。
又は個人若しくは内国法人外国法人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払い、
若しくは交付し
又は与える者は、
若しくはその支払交付をし、
又は与える際
若しくはその支払交付をし、
又は与える金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
及び所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして同法国税通則法国税徴収法の規定を適用する。
この場合において、

若しくは懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払交付を受け、
又は受けるべき者が内国法人又は外国法人であるときは、

又は当該内国法人外国法人に対する法人税法の規定の適用については、
同法第六十八条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
同法第百四十四条とあるのはとする。
語句の指定又は賞金
語句の指定若しくは賞金又は租税特別措置法第四十一条の九第二項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
語句の指定同法
語句の指定所得税法の
語句の指定所得税法又は租税特別措置法の
前項に定めるもののほか、
懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る所得税法第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法