枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者の令和六年分の所得税については、
その者のその年分の所得税の額から、
令和六年分特別税額控除額を控除する。
ただし書き
ただし、
その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が千八百五万円を超える場合については、
この限りでない。
前項に規定する令和六年分特別税額控除額は、
居住者について三万円とする。
前二項の場合において、
その者が又は同一生計配偶者扶養親族に該当するかどうかの判定は、
その年十二月三十一日の現況による。
ただし書き
ただし、
その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、
その死亡の時の現況による。
所得税法第九十二条第二項の規定は、
第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。
この場合において、
同条第二項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
これらの規定を適用した後に行うものとする。
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