枝番号は「57_2」のように指定します。
又は所得税法第二百二十五条第一項第十号第十一号に掲げる者は、
又はこれらの規定に規定する支払交付に関する調書を同一の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、
当該調書を又はその支払交付の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
業務に規定する株式等の譲渡の対価の支払を受ける者は、
に規定する対価に関する調書を同一の者に対する一回の支払ごとに作成する場合には、
当該調書をその支払を受けた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
これらの規定を適用する。
国外において発行された投資信託等の受益権又は公社債等を有する者が、
当該償還金等は国内において交付されるものと、
これらの規定を適用する。
又は第三項前項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する償還金等に係る所得税法第二百二十八条の規定の特例その他第三項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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