枝番号は「57_2」のように指定します。
特定法人である事業者は、
中間申告書若しくは確定申告書等若しくはこれらの申告書に係る修正申告書により行うこととされ、
又はこれにこの法律若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書等に添付すべきものとされている書類を及び添付して行うこととされている課税資産の譲渡等特定課税仕入れに対する消費税の申告については、
又は納税申告書等に記載すべきものとされている事項添付書類に記載すべきものとされている事項を、
行わなければならない。
前項に規定する特定法人とは、
次に掲げる事業者をいう。
当該事業年度開始の時における資本金の額、
出資の金額その他これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人
保険業法第二条第五項に規定する相互会社
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社
又は国地方公共団体
第一項の規定により行われた同項の申告については、
又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、
及びこの法律国税通則法の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
第一項の規定により行われた同項の申告は、
同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
第一項の場合において、
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原典: e-Gov法令検索 消費税法