枝番号は「57_2」のように指定します。

確定申告書等に記載すべき第四十五条第一項第一号から第七号までに掲げる金額につき、
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた者は、
その修正申告書の又は提出若しくは更正決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、
複合国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下この条において同じ。

その修正申告書を又は提出した日若しくはその更正決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、

税務署長に対し、
当該各号に規定する金額につき更正の請求をすることができる。
この場合においては、
同法第二十三条第三項に規定する更正請求書には、
その修正申告書を又は提出した日若しくはその更正決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
条文名更正の請求
除外同項に規定する事項のほか、
その又は修正申告書若しくは更正決定に係る課税期間後の各課税期間で決定を受けた課税期間に係る第四十五条第一項第四号又は第六号に掲げる金額が過大となる場合
条件差込当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。
その又は修正申告書若しくは更正決定に係る課税期間後の各課税期間で決定を受けた課税期間に係る第四十五条第一項第七号に掲げる金額が過少となる場合
条件差込当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。
第四十七条第一項の規定による申告書に又は記載すべき同項第一号第二号に掲げる金額につき、
修正申告書を提出し、若しくは更正若しくは決定を受けた者又は同条第二項に規定する課税貨物に係るに規定する若しくは決定に規定する変更する決定を受けた者は、
その修正申告書の又は若しくは提出更正決定若しくは賦課決定変更決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、
条文名賦課決定
定義以下この項において「賦課決定」という。
定義以下この項において「変更決定」という。

その修正申告書を又は提出した日若しくはその更正決定賦課決定変更決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、
定義以下この項において「更正決定等」という。

税務署長に対し、
当該各号に規定する金額につき更正の請求をすることができる。
この場合においては、
同法第二十三条第三項に規定する更正請求書には、
その修正申告書を又は提出した日その更正決定等の通知を受けた日を記載しなければならない。
除外同項に規定する事項のほか、
又はその修正申告書更正決定等に係る課税期間で決定を受けた課税期間に係る第四十五条第一項第四号又は第六号に掲げる金額が過大となる場合
又はその修正申告書更正決定等に係る課税期間で決定を受けた課税期間に係る第四十五条第一項第七号に掲げる金額が過少となる場合

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