枝番号は「57_2」のように指定します。
確定申告書等に記載すべき第四十五条第一項第一号から第七号までに掲げる金額につき、
修正申告書を提出し、
又は更正若しくは決定を受けた者は、
又はその修正申告書の提出若しくは更正決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、
その修正申告書を又は提出した日若しくはその更正決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、
税務署長に対し、
当該各号に規定する金額につき更正の請求をすることができる。
この場合においては、
同法第二十三条第三項に規定する更正請求書には、
同項に規定する事項のほか、
その修正申告書を又は提出した日若しくはその更正決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
この場合においては、
同法第二十三条第三項に規定する更正請求書には、
同項に規定する事項のほか、
その修正申告書を又は提出した日その更正決定等の通知を受けた日を記載しなければならない。
又はその修正申告書更正決定等に係る課税期間で決定を受けた課税期間に係る第四十五条第一項第四号又は第六号に掲げる金額が過大となる場合
又はその修正申告書更正決定等に係る課税期間で決定を受けた課税期間に係る第四十五条第一項第七号に掲げる金額が過少となる場合
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